【2024年改正】相続時精算課税制度とは?改正で110万円の基礎控除が新設!メリット・デメリットを徹底解説
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【2024年改正】相続時精算課税制度とは?改正で110万円の基礎控除が新設!メリット・デメリットを徹底解説

「多額の資産を早めに子や孫へ譲りたい」と考えたとき、有力な選択肢となるのが「相続時精算課税制度」です。

最大2,500万円までの贈与税が非課税になるこの制度ですが、「一度選ぶと暦年贈与に戻れない」「相続税対策にならない」といった注意点もありました。

しかし、2024年(令和6年)1月1日の税制改正により、制度の使い勝手が大幅に向上しました。 これまでの2,500万円の特別控除に加え、新たに「年110万円の基礎控除」が導入され、少額の贈与なら申告不要で、相続時の持ち戻しも免除されるようになったのです。

本記事では、改正によって何が変わったのか、暦年贈与(110万円の非課税枠)とどちらがお得なのか、そして最新のルールに基づいた賢い活用シーンについて分かりやすく解説します

相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度とは、財産の贈与税の計算方法の一つで、特定の条件を満たす贈与において最大2,500万円の財産贈与を非課税にすることができます。

本来、年110万円を超える財産を贈与した場合(暦年贈与)、贈与税が課せられます。 しかし本制度を利用すれば、累計2,500万円まで贈与税が非課税となるため、多額の現金や不動産などを納税せずに贈与することが可能です。

一方で2,500万円を超える財産を贈与した場合、一律20%の税率をかけた贈与税を納税することになります。

また暦年贈与は以下の計算式で算出し、税率と控除額が異なります。

※相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与について暦年贈与へ戻すことはできません。

  • 課税対象額=贈与財産額-110万円(基礎控除額)贈与税=課税対象額×税率-控除額

<一般贈与財産>兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合

課税対象額200万円以下300万以下400万以下600万以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下3,000万円以上
税率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万25万65万125万175万250万400万

<特別贈与財産>直系尊属(父母や祖父母など)から18歳以上の子などに贈与する場合

課税対象額200万円以下400万以下600万以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下4,500万円以下4,500万円以上
税率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万30万90万190万265万415万640万

引用:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

仮に3,000万円の財産を贈与した場合、以下の表の通り、相続時精算課税制度の方が贈与税を安くできる特徴があります。

暦年贈与(一般贈与財産)相続時精算課税制度(改正前)
1,195万円100万円(改正後78万円)
3,000万円の財産を贈与した場合の贈与税

そのため多額の財産を贈与する場合は、暦年贈与ではなく相続時精算課税制度の方が目先の税負担を抑える点では有効と言えます。

しかし、この制度は「税金の支払いを相続時まで先送りにする」仕組みです。 贈与者が亡くなった場合は贈与財産が相続財産に加算されるため、一概に相続税対策になるとは言い切れない点に注意しなければいけません。

2024年1月施行!相続時精算課税制度の大きな改正点

相続時精算課税制度は、2024年1月1日から、以下の通り改正されました。

項目改正前改正後
基礎控除の有無なし年110万円の基礎控除が新設
贈与税の計算(贈与額-2,500万円)×20%((年間の贈与額-110万円)-特別控除残額)×20%
贈与税の申告少額でも申告が必要年110万円以下の贈与は申告不要
相続財産への加算贈与財産の全額贈与財産から年110万円を差し引いた残額

改正後のメリット:年110万円の基礎控除と申告不要制度

改正後の相続時精算課税制度には「年110万円以下であれば贈与の申告が不要」「基礎控除額も含まれる」の2点のメリットがあります。

改正後の相続時精算課税制度には、新たに「年110万円の基礎控除」が導入されました。

これにより、以下の2点が大きなメリットとなります。

①年110万円以下であれば贈与税がかからず、申告も不要

以前の制度では、一度選択すると少額の贈与でも毎回の申告が必要でした。

しかし改正後は、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからず、税務署への申告も不要です。 この110万円分は、2,500万円の特別控除枠を使い切ることもありません。

②相続財産に加算されない「非課税枠」として機能する

改正前は、贈与した額のすべてが相続時に持ち戻されて課税対象となっていました。

しかし改正後は、毎年110万円までは相続財産に加算しなくてよいため、長期間利用することで大きな節税効果が期待できます。

相続税対策はどう変わる?

相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、原則として贈与時の評価額を相続財産に加算して相続税を計算します。

しかし改正後は、年110万円の基礎控除額を差し引いた後の金額のみを相続財産に加算するため、課税対象額を低く抑えられます。

<相続財産への加算額の比較(例:3,000万円を一度に贈与した場合)>

  • 改正前:3,000万円全額を相続財産に加算
  • 改正後:3,000万円 - 110万円 = 2,890万円を相続財産に加算

また、改正後は災害などによって贈与財産(不動産など)が被害を受けた場合、相続税の計算時にその被害額を控除できるようになりました。

暦年贈与の「持ち戻し期間」延長にも注意

一方で、暦年贈与(従来の110万円の非課税枠)についても大きな変更がありました。

被相続人が亡くなる前に贈与されていた財産を相続財産に加算する期間が、従来の「3年前まで」から「7年前まで」に段階的に延長されました。 これにより、亡くなる直前の節税対策が難しくなっています。

ただし、延長された4年間に贈与された財産については、合計100万円までは加算されないという緩和措置もあります。

相続時精算課税制度は、どんな場合に活用すべき?

相続時精算課税制度は「地価上昇が見込まれる土地がある」「収益性の高い不動産を所有している」「相続する人が決まっている」などの際に有効です。

地価上昇が見込まれる土地がある

将来的に地価上昇が見込まれる土地であれば、本制度を利用して相続税の節税が可能です。

相続時精算課税制度で贈与した財産は、「贈与時の評価額」で固定して相続税を計算するためです。

例えば、贈与時は畑だった土地がその後に開発され、価値が大幅に上がったとしても、相続税は「安い時の評価額」で計算されます。

一方で、贈与時より相続時のほうが地価が下落してしまった場合、かえって税負担が増えるリスクがある点には注意が必要です。

収益性の高い不動産の贈与

アパートやマンションなど、毎月家賃収入が得られる不動産を贈与すれば、将来的な相続税の増加を抑えられます。

贈与者の元に家賃収入が入り続けると、預貯金が増えて相続税の対象額も増えてしまいます。

しかし、本制度で物件を早めに贈与しておけば、その後の家賃収入は受贈者(子や孫)の財産となり、贈与者の資産が増えるのを防ぐことができます。

例えば毎月20万円の家賃収入があれば、10年間で2,400万円もの資産移転を無税で行える計算になります。

相続する人が決まっている

生前に特定の財産を渡しておくことで、将来の遺産分割協議をスムーズにする効果があります。

もちろん他の法定相続人の「遺留分」には注意が必要ですが、あらかじめ贈与された財産であれば、相続人同士の納得感を得やすく、トラブル防止につながるケースも多いです。

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この記事の監修者

福島 健太フクシマ ケンタ

税理士

税理士。東京税理士会品川支部所属。日本税務会計学会訴訟部門所属。福島健太税理士事務所代表。不動産デベロッパーから税理士に転身した経歴をもつ不動産と税のスペシャリスト。共有持分で不動産を相続される方が相続税を相談する税理士として多くの顧客を得る。趣味は釣り。

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