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【弁護士Q&A】離婚時の委任状について相談です|弁護士Q&A

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【弁護士Q&A】離婚時の委任状について相談です

先日妻と離婚し、これから共有不動産を売却したいと考えています。
不動産業者に相談したところ、売買に関する一切を一方に委任するようにと言われました。
離婚協議書に売買代金を分けることは明記しているのですが、委任してしまうと一旦は妻にお金が行ってしまうことになり、すんなりと代金が受け取れるか不安です。どうしたら良いでしょうか?

共有不動産を第三者に売却する場合、全ての共有者が売主となって手続を行うことになります。ここでいう手続には、売買契約の締結の他、売買代金の決済手続や、買主への所有権移転登記申請手続なども含まれます。

本来、これらの手続の全てを、その都度、売主である共有者の全員が立ち会った上で行なうことが原則になるわけですが、この原則通りに進めようとすると、全員が立ち会える機会の調整ができないときは、円滑に売却手続を進めることが困難となります。

そこで、不動産の取引実務では、特定の共有者に対して、他の共有者が委任状を出し、委任を受けた共有者が、他の共有者を代理して手続を進めるという手法が取られることがあります。

但し、上記の通り、あくまでも共有者本人が手続に立ち会うことが原則ですから、他の共有者に対して手続を委任するかどうかは、あくまで各共有者が任意に決めるものです。どうしても妻に委任状を出すことに抵抗がある場合は、逆に自身が妻から委任状を受け取る形で手続を進めることを求めるべきです。

また、共有者である妻に委任状を出すこと自体には応じるとしても、具体的にどこまでの権限を妻へ委任するのかは、別途検討が必要です。

前述のとおり、不動産売買には、売買契約、代金決済、登記申請など、様々な場面が存在しますが、必ずしもこれらの手続一切を委任する必要はなく、委任する手続を特定して委任することも可能です。この場合、委任しない手続は、原則通りご自身で行なうことになります。

ご相談の内容によると、妻が売買代金を独り占めすることを危惧されているとのことですので、少なくとも売買代金の決済・受領に関しての権限は妻に委任せず、売買代金のうち自身の取り分を買主より直接受け取れる状況を確保するのが宜しいでしょう。

まとめ

  • 他の共有者に委任状を出すか否か、また、委任状でどこまでの権限をゆだねるかは、委任者が任意に決めるものです。
  • 代金を独り占めされる懸念があるときは、代金の決済・受領権限を委任事項から外すべきです。

この記事の監修者

都丸 翔五トマル ショウゴ

社内弁護士

当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。

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