2026/02/09
共有持分の売却・買取共有不動産の管理費は誰が払う?住んでいなくても負担する理由と払わない共有者への対処法
目次
「共有名義のマンション、住んでいない私にも管理費の支払い義務はあるの?」 「他の共有者が管理費を払ってくれず、自分の持ち出しが増えて困っている…」
共有不動産を所有していると、避けて通れないのが「管理費用」の負担問題です。本来、協力して維持すべきものですが、実際には不公平感から親族間での大きなトラブルに発展するケースが後を絶ちません。
本記事では、共有不動産の管理費用の負担ルールから、支払わない共有者への法的対処法、そして関係を断ち切るための最終手段までを分かりやすく解説します。
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共有不動産の管理費でよくある悩み
相続や共同購入によって、不動産が「共有名義」になっているケースは少なくありません。
しかし、共有状態が続くと、次のようなトラブルが起こりやすくなります。
- 住んでいないのに管理費を請求される
- 他の共有者が支払わず、自分が立て替えている
- 修繕費や固定資産税を誰が払うのか決まらない
- 実家に住んでいる兄弟が管理費を払わない
このような問題の原因の多くは、共有不動産の管理費のルールを知らないことにあります。
結論から言うと、共有不動産の管理費は原則として持分割合に応じて共有者全員が負担する義務があります。
また、その不動産に住んでいるかどうかは基本的に関係ありません。
共有不動産の管理費は誰が払う?

共有不動産の管理費は、持分割合に応じて負担するのが原則です。
たとえば、次のような共有関係の場合を考えてみましょう。
- A:持分1/2
- B:持分1/2
修繕費が100万円かかった場合、負担は以下のようになります。
- A:50万円
- B:50万円
また、次のようなケースもあります。
- A:持分1/2
- B:持分1/4
- C:持分1/4
この場合、修繕費120万円なら
- A:60万円
- B:30万円
- C:30万円
という負担になります。
つまり、共有不動産では所有割合=費用負担の割合と考えるのが基本です。
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住んでいなくても管理費の支払い義務がある?

共有不動産の管理費用は、法律上は住んでいなくても支払い義務があります。
理由はシンプルです。その不動産の所有者であるからです。
共有者は、次の権利を持っています。
- 不動産を使用する権利
- 売却する権利
- 利益を得る権利
つまり、住んでいなくても所有している以上、維持費を負担する責任があるという考え方になります。
共有者の合意があれば負担割合は変更できる
ただし、共有不動産の管理費は必ずしも持分割合どおりである必要はありません。
共有者同士が合意すれば、負担割合を自由に決めることも可能です。
例えば次のような取り決めがあります。
- 住んでいる人が多く負担する
- 管理を任せている人が払う
- 親が固定資産税を払う
相続した実家などでは「住んでいる兄が固定資産税を払う」といった形で決めている家庭もあります。
ただし、このような取り決めは口約束ではトラブルになりやすいため、できれば書面で残しておくことが重要です。
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【図解】共有者全員で負担すべき費用・しなくていい費用
「どこまでが管理費に含まれるのか?」という境界線もトラブルの種です。
一般的に「共有者全員で出し合うべき費用」と「占有している個人が払うべき費用」を整理しました。
| 分類 | 具体的な費用項目 | 負担すべき人 |
|---|---|---|
| 公租公課 | 固定資産税、都市計画税 | 共有者全員(持分比) |
| 維持管理費 | マンション管理費、修繕積立金 | 共有者全員(持分比) |
| 保全費用 | 火災保険料、地震保険料、雨漏り修理費 | 共有者全員(持分比) |
| 使用料(占有) | 水道光熱費、インターネット代、NHK受信料 | 実際に住んでいる人 |
| 個人的嗜好 | 好みの内装リフォーム、ハウスクリーニング | 実際に住んでいる人 |
「これは管理費に入る?」の境界線
資産価値を維持するために不可欠なものは「全員負担」、住んでいる人の快適さや生活のために消費されるものは「個人負担」と考えると分かりやすいでしょう。
共有者全員で負担する費用
一般的に、次のような費用は共有者全員で負担する管理費用と考えられます。
主な例は以下です。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 修繕費
- 屋根や外壁の修理費
- 火災保険料
- マンション管理費
- マンション修繕積立金
- 空き家の管理費
これらは不動産を維持するために必要な費用であり、共有者全員が利益を受けるものと考えられるためです。
個人負担になる費用
一方で、次のような費用は利用している人が負担するケースが多いです。
- 水道代
- 電気代
- ガス代
- インターネット料金
- 個人的なリフォーム費用
例えば、共有不動産に兄が住んでいる場合、日常生活にかかる光熱費は兄が負担するのが一般的です。
判断が難しい費用
実際のトラブルでは、次のような費用で意見が分かれることがあります。
- 大規模修繕
- 建て替え費用
- リフォーム
- 空き家の解体
このような場合は、修繕が必要かどうかの判断や共有者の同意が重要になります。
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管理費を払わない共有者がいる場合の対処法

共有不動産では、一部の共有者が管理費を払わない問題がよく起こります。
特に多いのは、相続後の実家です。
- 兄弟の一人だけが費用を払っている
- 連絡が取れない共有者がいる
- 支払いを拒否される
このような場合、いくつかの対処方法があります。
対処法①:まずは話し合いをする
最初に行うべきなのは、共有者との話し合いです。
費用の明細や領収書を示しながら
- 修繕費
- 固定資産税
- 管理費
などを共有し、負担を求めます。
家族間のトラブルの場合、感情的な対立が原因になっていることも多いため冷静に説明することが大切です。
対処法③:内容証明で請求する
話し合いで解決しない場合は、内容証明郵便で請求する方法があります。
内容証明とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どんな内容を送ったか」を証明できる郵便です。
これにより
- 支払い請求を正式に行った証拠
- 後の裁判での証拠
になります。
対処法③:求償請求を行う
もし管理費を立て替えている場合は、求償請求(きゅうしょうせいきゅう)が可能です。
これは簡単に言うと「あなたの負担分を代わりに払ったので返してください」という請求です。
例えば、Aが固定資産税20万円を全額払った場合、本来Bの負担が10万円ならBに10万円を請求できるということになります。
対処法④:裁判で回収する
それでも支払いがない場合は、
- 調停
- 訴訟
といった法的手続きで回収することも可能です。
ただし、裁判には
- 時間
- 費用
- 精神的負担
がかかるため、現実的には根本的な解決を検討する人も多いです。
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管理費トラブルを根本解決する方法

共有不動産の管理費トラブルは、話し合いや請求によって一時的に解決することがあっても、共有状態が続く限り再び問題が起こりやすいという特徴があります。
例えば次のようなケースです。
- 修繕費の負担で揉める
- 固定資産税の支払いをめぐって対立する
- 一部の共有者が費用を払わない
- 誰が管理するのか決まらない
このような問題は、不動産が共有名義である限り、将来も繰り返される可能性が高いといえます。
そのため、長期的な視点で考えると、共有関係そのものを解消することが根本的な解決につながる場合も少なくありません。
ここでは、共有不動産のトラブルを解決する代表的な方法を紹介します。
方法①:他の共有者に持分を売却する
比較的トラブルになりにくい方法としてよく選ばれるのが、他の共有者に自分の持分を売却する方法です。
共有不動産では、共有者の一人が自分の持分を売却することは法律上認められており、その買い手が他の共有者であれば、第三者が共有関係に入ることもありません。
たとえば次のようなケースです。
- 相続した実家を兄弟で共有している
- 自分は遠方に住んでおり、家を使う予定がない
- 実家には兄が住んでいる
このような場合、兄があなたの持分を買い取れば、兄が単独所有者になり、共有状態は解消されます。
この方法のメリットは、次のとおりです。
メリット
- 親族関係を維持しやすい
- 第三者が共有者になることを避けられる
- 不動産を残すことができる
- 将来の管理トラブルを防げる
特に、実家など家族の思い入れがある不動産では、この方法が選ばれることが多いです。
ただし、実際には次のような理由で話が進まないケースも少なくありません。
よくある問題
- 買い取る資金がない
- 価格の折り合いがつかない
- 共有者同士の関係が悪い
- 相続人が多く話し合いがまとまらない
このような事情から、持分売却を希望しても実現できないケースも多いのが現実です。
方法②:不動産を売却して代金を分配する
もう一つの方法が、不動産そのものを売却して売却代金を共有者で分ける方法です。
これは、共有関係を完全に解消できるため、非常に分かりやすい解決方法です。
例えば、相続した実家を兄弟3人で共有している場合、不動産を売却して得たお金を持分割合に応じて分配します。
仮に売却価格が3,000万円で持分が均等なら、
- A:1,000万円
- B:1,000万円
- C:1,000万円
という形で現金を受け取ることになります。
この方法のメリットは次のとおりです。
メリット
- 共有関係が完全に解消される
- 管理費や固定資産税の負担がなくなる
- 公平に分配できる
- 将来のトラブルを防げる
ただし、共有不動産を売却するには、原則として共有者全員の合意が必要です。
つまり、一人でも反対する人がいると売却できません。
特に相続不動産では
- 実家を残したい人がいる
- 住み続けたい人がいる
- 感情的な対立がある
といった理由で、売却が進まないケースも多くあります。
方法③:自分の共有持分だけ売却する

近年、共有不動産のトラブル解決方法として注目されているのが、共有持分だけを売却する方法です。
共有持分とは、不動産全体ではなく、自分の所有割合だけを売却する方法を指します。
たとえば、兄弟3人で相続した実家があり、それぞれが3分の1ずつの持分を持っている場合、自分の3分の1の持分だけを売却することができます。
この方法の大きな特徴は、他の共有者の同意が不要であることです。
つまり、共有者同士の話し合いがまとまらなくても、持分の売却は法律上可能です。
この方法には次のようなメリットがあります。
メリット
- 他の共有者の同意が不要
- 共有関係から離脱できる
- 管理費や固定資産税の負担がなくなる
- 早期に現金化できる
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【当社事例】10年以上、実家の管理費を肩代わりしたAさんの解決談
CENTURY21中央プロパティーが実際に解決をお手伝いした事例をご紹介します。
【相談内容】
Aさん(50代女性)は、亡くなった父から相続したマンションを、兄と2分の1ずつ共有していました。兄がそのまま住み着きましたが、無職のため管理費も固定資産税も一切払いません。
Aさんは「管理組合から自分に請求が来るのが怖い」「親族を訴えるのも気が引ける」と、10年間で合計300万円以上を立て替えていました。
【解決へのプロセス】
Aさんは当初「兄に持分を買い取ってほしい」と頼みましたが、「金がない」の一点張り。
そこでAさんは、兄に何も告げず、「自分の持分だけを専門業者(弊社)に売却する」道を選びました。
【結果】
- Aさんは立て替え地獄から解放され、自身の持分を数百万円で売却。
- 弊社が新たな共有者となり、法的に適切な手続き(家賃の請求や分割協議)を兄と行いました。
- Aさんは兄と顔を合わせることなく、精神的な平穏を取り戻しました。
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まとめ:泥沼化する前に専門家へ相談を

共有不動産の管理費トラブルは、放置すればするほど「立て替え額」が雪だるま式に膨らみます。数百万の未払いが溜まってからでは、相手に支払う能力がなくなり、回収不能になるリスクが高まります。
「家族の問題だから」と自分一人で抱え込む必要はありません。法律の知識と、不動産実務の経験、そして何より「共有者の心理」を熟知した専門家が入ることで、驚くほどスムーズに解決するケースがほとんどです。
CENTURY21中央プロパティーでは、弁護士や税理士と連携し、全国の複雑な共有持分問題を解決してきました。
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この記事の監修者
中央プロパティー代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21 中央プロパティー 代表取締役/宅地建物取引士
都内金融機関、不動産会社での経験を経て、2011年に株式会社中央プロパティーを設立。長年にわたり不動産業界の最前線で活躍する相続不動産のプロフェッショナル。
共有不動産をはじめとした相続トラブルや、空き家問題の解決、そして共有持分の売買においてこれまでに1,000件以上サポートしてきた実績を持つ。
「遺言書だけでは守れない共有名義不動産の相続トラブル解決法」をはじめ多くの著書を出版。メディア出演やセミナー登壇実績も豊富で、説明がわかりやすいと評価を得ている。