【松原昌洙が解説】相続した実家で揉める相続人たち基礎知識
【松原昌洙が解説】相続した実家で揉める相続人たち
目次
これまでの記事では、共有名義不動産に絡むトラブルの種類と解決策について、全体像を把握してきました。
今回は、実際にあったトラブルの事例から、具体的な解決方法をご紹介します。
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なぜ相続トラブルが増えているのか?
「家は長男が継ぐべき」という概念は過去のものとなり、相続のあり方が多様化しています。
相続によって実家が共有名義不動産となったとき、その対応は3つに分けられます。
- 誰かが住む
- 空き家になる
- 売却する
しかし、「自分が育った家を売るなんて」という気持ちは、多くの人が抱える心情です。
もし売ることになったとしても、買い手が付くまでは、誰かが管理をしないといけません。
住まいは空き家にすると劣化が激しくなることから、親族や他人に貸すこともあるでしょう。
こうした貸し借りによって起こるトラブルも増えているのです。
「親の面倒を最後まで見たのは私よ!」は通用するのか?
次の事例は、介護問題にかかわる相続トラブルです。
3人姉妹の長女である相談者は、会社も辞めて長年にわたり父の介護をしてきました。
しかし、父が亡くなり、妹たちから「父名義の家に住む権利はないのだから、出ていくべき。住むなら家賃を払え」と言われています。
「親の介護をしてきたのは私なのに」と納得できない相談者。
一体、どうすればいいのでしょうか?
「出ていけ」「家賃を払え」どうすべき?
父が亡くなった時点では、実家が共有状態なので、相談者である長女は持分3分の1を保有していることになり、実家に住み続けることは可能です。
さらに、同居していたことから、父と長女の間で「使用貸借契約」が成立していたと解釈されます。
使用貸借契約というのは、無償で借りることを許可する契約です。
実際の判決では、「遺産分割が終わるまで賃料は発生しない」として、家賃が発生しないという結論になっています。
ただし、遺産分割協議を行い、その後の不動産の在り方が決まり次第、父と長女の間の使用貸借契約関係は解除されます。
親と同居して介護をしていたからといって、いつまでも無償で住み続けるということもできないのです。
被相続人に尽くした人の不公平感をなくす「寄与分」とは
しかし、この事例では長年の介護も報われない長女が不公平感を感じてしまいますよね。
このような不公平感をなくすために、民法では「寄与分」というルールがあります。
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をしてきた相続人に対し、貢献の度合いに応じて相続分を増加する制度です。
寄与分が認められた相続人は、他の相続人よりも多めに遺産を受け継ぐことができるのです。
例えば次のような場合、寄与分が認められます。
- 被相続人の看病や介護に尽力していた
- 被相続人の生活や介護に必要な資金を工面していた
寄与分の額は、原則として、相続人全員による協議で決められます。
決まった寄与分の額を控除した残りを相続財産とし、相続人たちで分配することになります。また、「少し親の面倒を見た」だけでは寄与分は認められませんので注意が必要です。
遺言書があっても、揉めるのはなぜ?
相続トラブルを起こさないための対策といえば、遺言書です。
しかし、遺言書の発見が遅れたり、内容があいまいだったりすると、思わぬトラブルになることがあります。
【事例】遺言書があるとは知らず、土地を売ってしまった!
まずは、遺言書の発見が遅れたトラブルの事例を見ていきましょう。
- 2,000万円相当の土地を兄弟2人で相続した
- 次男は、相続登記前に自分の持分を800万円で売却した
- 売却後、遺言書を発見。「長男がすべてを取得する」と書かれていた
- この場合、次男の売却は成立したことにならないのか?
原則として、遺言書の内容に従わなければならないので、次男の売却は無効となり、買い手に800万円を返さなければなりません。
しかし、兄弟で遺産分割協議を行い、「半分ずつにしよう」と合意が得られれば、土地を均等に所有することも可能です。
【事例】遺言書が2つ!どちらの遺言書に従えばいいの?
次は、遺言書が複数あった場合のトラブルです。
- 評価額9,000万円の土地を、姉妹3人で相続することになった
- 遺言書が2枚見つかった
1枚目の遺言書:「長女、次女、三女に相続させ、同様の割合で共有する」
2枚目の遺言書:「長女と次女に相続させ、同様の割合で共有する」
どちらの遺言書に従えばいいのでしょうか。
民法では、「後に作られた方の遺言書に従う」と決められています。
遺言書を作成する際は、日付の記入が必須であり、
日付を見れば、どちらの遺言書を優先すべきかがわかります。
より確実性の高い遺言書を作るなら、専門の弁護士などに依頼するのが賢明といえるでしょう。
共有不動産を独り占めしている共有者を追い出せるのか?
次の事例は、共有不動産を明け渡してほしい共有者からのご相談です。
- 父が遺した家を、兄弟3人で、持分3分の1ずつで相続。
- 長男の子どもが住んでいたが、使用貸借契約(無償で貸す契約)とし、家賃は受け取っていない
- 長男が亡くなり、長男の配偶者も他界したので、使用貸借契約を解除し、退去してもらいたい
- 明け渡しに、いま住んでいる長男の子どもの同意は必要か?
長男の死後、長男の持分は、子どもに相続されています。
つまり、長男の子どもと相談者は、引き続き3分の1ずつの共有関係にあります。
ところで、共有者の権限に「管理行為と貸借契約の締結や解除」がありましたね。
これは、共有者の過半数の同意があれば可能です。
過去の判決では、「過半数も持分割合を超える兄弟2人の同意があれば、解除は可能」となっています。
ただ、いきなり「出ていけ」と追い出せるわけではなく、共有者間できちんと話し合った上での最終決定が必須となります。
話し合いの結果、このまま契約を続け、長男の子が賃料相当額を次男と三男2人に払い続けて住み続けることも可能です。
まとめ
両親が亡くなった後、生まれ育った実家をどうするかは、共有者全員で話し合って決める問題です。
家族の思いが詰まっているからこそ難しい問題ですが、今回ご紹介したトラブルの事例も踏まえて、納得できる解決策を見つけていきましょう。
次回は、年々深刻化している空き家問題について解説します。
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。