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家族信託と共有持分|弁護士Q&A

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家族信託と共有持分

ご相談内容

相続による共有持分のトラブルを避けるには家族信託が良いと聞きましたが、本当ですか?

家族信託とは

「家族信託」とは、「家族」の「家族」による「家族」のための「信託」のことを言います。具体的には、家族信託とは、家族の財産(ここでは共有不動産)を信託財産として設定し、所有者(委託者)の意向にそって家族が受託者となり管理、処分を行う方法です。

家族信託の図

信託の方法

成年後見制度などとは異なり、家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。家族信託をするには信託契約を締結する必要があります。

(信託の方法)
信託法3条:「…特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法」

信託契約で予め定めた委託者の意向に従って財産が継承されるのもメリットですが、遺言では指定することができない二次相続対策としても非常に有効です。相続による共有持分の発生は実は二次相続のケースが多くなっています。

  • 二次相続とは、両親が亡くなった時に受け取る相続のこと。

例えば、

家族信託|一次相続・二次相続のイメージ

A(夫)、B(妻)、C(長男)、D(次男)がいる場合で、Aが遺言書を残す場合、Bが亡くなった後の遺言書を残すことはできません。そのため、Aの死後相続がBCDにあり、その後Bが亡くなった場合(これが二次相続)の財産の行方をAは遺言書で指定はできません。

このようなケースに兄弟間で共有持分となってしまい、兄弟間でのトラブルにというケースが少なくありません。

家族信託の活用

そこで、家族信託をうまく利用する方法をおすすめします。

家族信託のイメージ

甲不動産についてAが委託者兼受益者となりC(長男)を受託者として信託契約を結び、自分の死後は子供のCDを受益者に設定する信託契約を結びます。甲不動産を託された受託者であるC(長男)は、受益者のために、あらかじめ定めた目的にしたがって、管理・処分をすることになります。

生前に信託契約を結んでおくことで、相続財産の行方を思い通りにすることができます。また、高齢な親の財産管理が容易に行えるという点もメリットです。
例えば、Aが元気な間に財産の名義変更を行ってC(長男)に移しておきたい場合、その財産を自分のために使って欲しいケースでは、父親が委託者兼受益者となり、C(長男)が受託者としておくことで老後の資産管理は安心してC(長男)に任せられます。

もちろん、家族信託のデメリットも存在します。それは、受託者を誰にするかで揉める可能性があることにつきます。家族間でしっかりと話し合う必要があります。仮に家族で納得し、信頼して任せたのに管理がずさんにされると、相続人の中から不満の声が上がり、トラブルになる可能性もあります。

家族信託というのは、財産を適切に管理・処分できて、かつ信頼できる家族がいるかどうかが大きなポイントとなります。

2,000件以上の共有名義不動産を解決してきた私たちが、トラブルを未然に防ぐために強くおすすめするのが家族信託の活用です。司法書士による無料相談を開催しています。是非、ご活用ください。

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この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

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