復代理人|用語集
復代理人
意義:代理人が本人を代理させるために選任した者のこと
復代理人とは上記のように代理人が別に立てた代理人のことをいいます。例えば、本人から100万円で車の売買契約の代理を授権された場合に代理人が車に詳しくないため、更に代理人(復代理人)を立てるケースがこれに当たります。
代理人が任意による代理か法定代理人かによって、復代理人を選任できる条件が異なってきます。

任意代理の場合
(任意代理人による復代理人の選任)
民法104条:「委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。」
任意代理の場合は本人の許諾を得たか、やむを得ない事由がある時でなければ、復代理人を選任することはできません。
法定代理の場合
- 法定代理とは親子関係などの場合をいいます。
(法定代理人による復代理人の選任)
民法106条:「法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。」
一方、法定代理人の場合は代理人自らの責任で復代理人を選任することができます。
復代理人の権限
復代理人の権限を見てみましょう。
(復代理人の権限等)
民法107条1項:「復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。」
同条2項:「復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。」
とあるように、代理人と同様の権限義務を負うようになります。復代理人がした復代理行為は当然、本人に帰属することになります。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。不動産の共有関係解消など相続と不動産分野の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。