地主の承諾が得られない場合|トラブル事例|相続

更新日:
作成日:
コンテンツ番号:1065

地主の承諾が得られない場合

共有持分アドバイザー原本が担当しました「事例でわかる共有持分」として、広島県広島市の借地権共有持分をお持ちのT様の相談内容および解決内容をご紹介します。

ご相談内容

自宅である借地権付き建物を相続し私と姉の共有持分として登記されています。誰も住む予定もなく、地代と固定資産税だけが負担になっています。姉はいますぐ手放すということは考えていませんが、私は岡山にローンで家を買っており、私の共有持分を売却しローンを減らしたいと考えております。

ただ、地主が名義変更を承諾してくれるかどうかは分かりません。以前から、私たちの借地権を戻してほしいと要望していましたので。 こういう状況ですが、やはり売却は困難でしょうか?

ポイント

・地主の承諾なしに売買取引は可能か。

解決までの流れ

借地権付き建物を売却するにあたり、地主の承諾が必要になってきますが、地主の中には拒否される方も珍しくありません。 その場合は、借地非訟事件として「賃借権譲渡許可」の申し立てを行うことになります。

これは、土地所有者である地主に代わり裁判所が許可を出すというものです。 本事案では投資家様が買主として、相談者様の借地権付き建物の売買契約を停止条件付きで締結し、相談者様と共に地主への交渉にあたりました。 地主は借地権を戻してほしいとの一点張りで承諾を得ることができないため、相談者様の方で裁判所に申し立てを行っていただき、時間はかかりましたが、無事決済を迎えることができました。

裁判官の木槌(ガベル)

この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

この記事のタグ

おすすめの記事はこちら