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山口 義重 | 専門家の紹介

税理士
山口 義重
東京都出身

税理士。東京都出身。中央大学法学部を卒業し、ワールド法律会計事務所代表。共有持分の相続案件で多く相談される相続税が得意分野だが、生前贈与や、親族間の不動産売買等相続対策にも豊富な経験・実績のあるスペシャリスト。

略歴

昭和52年東京都墨田区生まれ
中央大学法学部卒業
大学卒業後、国内大手生命保険会社、税理士法人レガシィ資産税部門、税理士法人フロンティア税務会計
会計部門を経て平成26年1月より現職
平成20年税理士試験5科目合格により税理士資格を取得
現在、動物病院の顧問先が約40社あり、動物病院の会計税務に特化している。また、動物病院の院長の相続税対策にも力を入れている。
ワールド法律会計事務所

相続税対策のポイントは不動産です。

一般的に相続税の課税財産の大半を占めているのは、不動産である土地と建物です。 親がどんな土地や建物を持っているかで、相続税の納税が必要なのかどうか、必要であれば納税額がいくらになるのか、そして納税ができるのかどうかが大きく変わります。 しかしながら、生前に親子間で不動産のことを話し合っていない場合が多いと感じます。 不動産はその建物の建て方や名義、利用方法で相続税評価額が大きく変わります。 仮に、当初は、相続税の節税を考えた場合、好ましくない名義関係になっていても、手続きをすることで有益な名義に変更をすることが可能になります。 また、名義によっては相続税だけでなく、売却時の税金にも大きな差が生じます。 特に自宅については、親や子のどちらかだけでなく、親子が共に将来の相続ことと生活設計を考慮して対策することが望ましいと言えます。

共有不動産は相続開始前に解消しましょう

実際にある事例として、先代から相続した土地に居住している場合で、兄が居住している土地に弟の名義持分が入ってしまっているときがあります。 この場合、弟は居住していないにもかかわらず、弟の相続の時には、相続財産になってしまい、弟の相続人に相続税が発生する可能性があります。 また、弟の相続発生時において、弟が居住していない土地なので、小規模宅地等の特例が使えません。 弟が亡くなったら名義は妻、子にいきますので、名義はどんどん複雑且つ疎遠な方になっていきます。 よって、不動産の共有状態は相続が発生する前に解消することをおすすめいたします。 解決策としましては、共有地の分割、共有持分の移転、共有持分の売却等がありますが、譲渡所得税、贈与税、不動産の適正時価の算定が絡みますので、専門家にご相談することをおすすめいたします。

不動産を共有で相続させない

これも実際にある事例として、不動産を共有名義に指定していた遺言書がある場合です。 仮に自宅を父親と同居していた長男と別に暮らしていた二男に共有取得させてしまう場合などは、将来揉める可能性が大きいです。 自宅の場合は、自分が居住しない土地を取得した二男は何も活用することができない上に、相続税の負担が増えます。さらに、二男にとっては、小規模宅地等の特例が使えないデメリットがあります。 また、固定資産税などは、長男が負担する場合が多いですが、また、贈与税の問題が生じます。 また、将来、この不動産を売却しようにも、例えば、譲渡所得の3,000万円特別控除といった譲渡所得の居住用の特例が適用できません。 このように不動産を共有名義で相続するメリットが一つも見いだせないということになります。 不動産を共有名義で相続しないよう親と子たちが生前に話し合いの場を持つことが何よりも大切です。