養子の相続権|法律・税金|相続
養子の相続権
質問養子は相続権があるのですか?
また、元の親(生みの親)と養親(現在の親)との相続の関係はどのようになるのでしょうか。

詳細解説
養子は両方の親の相続権がある
まずは、普通養子縁組の場合の解説をします。養子の親子関係について、法律上では、以下の規定があります。
(嫡出子の身分の取得)
民法809条:「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」
要するに、養子の縁組をしたその日から親子関係、しかも嫡出子としての身分を取得します。しかも、普通養子の場合は、養子先に行っても、血縁関係の有る実父母との親子関係が失われることはありません。つまり、養子は法律上、養父母と実父母双方が「親」となります。その結果、相続に関しては、双方からの相続権を持つことになります。

特別養子縁組は別
一方で、特別養子縁組となると話が異なってきます。特別養子縁組と普通養子縁組との最大の違いは、特別養子縁組の条件として子供が養子縁組できるのは、子どもの年齢が6歳になるまでと制限されている点です。また、親子関係について、実の父母との関係も異なります。
(特別養子縁組の成立)
民法817条の2:「家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。」
(実方との親族関係の終了)
民法817条の9:「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。」
とあります。普通養子縁組とは異なり、実の父母との法律的な親子関係が終了します。すなわち、特別養子の場合には実の父母からの相続を受ける権利もないことになります。

この記事の監修者
弁護士
弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。不動産の共有関係解消など相続と不動産分野の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。