相続発生時の注意点|法律・税金|相続
相続発生時の注意点
目次
質問被相続人Aには相続人BC(いずれもAの子)がいました。
Aは生前事業を行っていましたが、家族には内緒にし、A名義で多額の借金を抱えていました。
BはAの残した甲土地の相続分を早速登記・売却、その現金で車を購入しました。
BはAの借金が分かったことから相続放棄をしようと考えています。
認められるのでしょうか。
※Aの相続財産は甲土地、金融機関からの多額の借金(1億円)

解説
Aの死亡した場合の法律関係
民法882条:「相続は、死亡によって開始する。」
Aが死亡したことにより、相続が開始します。相続が開始されると、
民法896条:「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」
とあるように、被相続人Aの財産のすべて(借金も含む)を相続人が相続します。
民法900条:「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。」
本件ではBCはいずれもAの子であるので、それぞれ2分の1ずつ相続することになります。
民法898条:「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」
民法899条:「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。」
BCは法定相続分である、2分の1ずつ財産の権利義務を承継します。本件の場合、Aの財産である甲土地については2分の1ずつ、借金1億についても2分の1ずつ(5,000万円)ずつを相続することになります。
相続放棄
BはAに多額の借金が見つかったことから、相続放棄をしようと考えています。
民法938条:「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」
民法939条:「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」
相続放棄をする場合、裁判所に申述することで、初めから相続人にではない扱いを受けることになります。そうすると、プラスの財産だけではなく、負債などのマイナスの財産も相続しないことになります。
相続財産が借金ばかりという人は相続放棄をすることで、借金を相続する必要はなくなります。Bも相続放棄をすることで、父親Aの負債を相続せずに済むと、安心できそうですが…
単純承認
民法に以下のような規定があります。
民法920条:「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。」
民法921条:「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
- 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
- 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」
本件では、BはAの相続財産である甲土地の2分の1を処分(売却)してしまっています。つまり、1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときに該当し、民法920条により単純承認したことにより、無限に被相続人Aの権利義務を承継することになってしまいます。
無限にとあるように積極財産(プラスの財産)だけではなく、消極財産(借金)も全て相続することになります。BはAの残した借金を5,000万円相続してしまったわけです。一旦単純承認があるともう相続放棄はできません。
このようなことを防止するために
相続が起こった際は、被相続人の相続財産すべてが判明するまで、処分することはやめましょう。”実は多額の借金があった”そのようなこともあるかもしれません。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。