負担付贈与|用語集

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負担付贈与

意義:贈与に負担が付いているもの。

(負担付贈与)
民法553条:「負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。」

贈与に負担がついているとは、プラスの財産とマイナスの財産を一緒に贈与するということで、例えば、1億円の土地を贈与するかわりに借入金3,000万円の負担させる場合などです。

負担付贈与で、父から子に贈与する図

負担付贈与を受けたときは、贈与財産の価額からマイナス分を引いた金額に、贈与税がかかります。

負担付遺贈

相手方との合意により行うのが、「負担付死因贈与」、遺言により行うのが「負担付遺贈」

(負担付遺贈)
民法1002条1項:「負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
同条2項:「受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」

遺言という一方的な意思表示によって財産を他人に無償で与えることを「遺贈」といい、遺贈を受ける人(受遺者)が対価にあたらない程度の義務を負担する遺贈を「負担付遺贈」といいます。

「負担付遺贈」は、遺言という一方的な意思表示によって行われ、遺言者と受遺者との合意は必要ありません。ただ、民法1002条2項にあるように受遺者は負担付遺贈の放棄ができるため、遺言者と受遺者は事前に話し合って合意をしておくべきともいえます。

この記事の監修者

塩谷 昌則シオタニ マサノリ

弁護士

弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。

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