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要件事実|用語集
要件事実
意義:一定の法律効果が発生するために必要な具体的事実
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民事訴訟において、各当事者は、自分に有利な法律効果が認められるためには、その要件事実を主張・立証する必要があります。

裁判を提起し争いとなっている対象(訴訟物)が確定すると、次に事実関係について要件事実とそれ以外の事実に切り分ける作業が必要になります。
すなわち、訴訟物の決定を通じて審判の対象を確定することにより、係争の対象になっている事実関係のうち、何が法律的に意味のある事実で、何が法律的に意味のない事実であるかを切り分けることになります。”事実”については、要件事実に該当する主要事実と間接事実・補助事実などがあります。
事実の種類
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主要事実:権利の発生・変更・消滅というような法律効果を規定する法規の構成要件に該当する事実
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間接事実:主要事実の存否を経験上推認させる事実
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補助事実:証拠の証明力に影響を与える事実
例:AがBに貸金返還訴訟を提起した場合
AがBに金を貸し付けた証書を証拠として提出した場合は貸付(金銭消費貸借契約)の発生の根拠となるため、主要事実に当たります。
これに対し、「Bは最近羽振りがよくなった」これは、何らかの現金が入ったという事実(お金を借りた)で、上記主要事実(金銭消費貸借契約)を推認する事実になるため間接事実に当たります。
また、Bさんは普段から平気で借金を踏み倒しており、「領収書を偽造することだって朝めし前だ」という証言は、証拠の証明力にマイナスの影響を与える補助事実といえます。
事実を切り分け主要事実がその判決には重要な要素となるとはいっても、それ以外の事実は重要でないのかといえばそうではなく、間接事実の存否の判断が要件事実の判断に決定的に影響を与えることもあり得ます。