代価弁済|用語集
代価弁済
意義:抵当不動産について所有権等を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じその抵当権者にその代価を弁済すること
(代価弁済)
民法378条:「抵当不動産について①
所有権又は地上権を買い受けた第三者
が、②抵当権者の請求
に応じてその抵当権者にその③代価を弁済
したときは、④抵当権は、その第三者のために消滅する
。」
抵当権消滅請求との違い
(抵当権消滅請求)
民法379条:「抵当不動産の第三取得者は、…抵当権消滅請求をすることができる。」
とあるように、代価弁済は抵当権者の請求があって代わりに弁済するのに対し、抵当権消滅請求は抵当権者の請求がないにもかかわらず、第三取得者自ら進んで(請求して)抵当権の消滅をして下さい!とする点で異なります。
代価弁済の要件
①所有権または地上権の第三取得者
→抵当権が設定されている不動産につき、第三取得者が「所有権」または「地上権」を買い受けたこと
- 地上権を買い受けるとは、地上権の全存続期間の地代を一括して支払った場合
②抵当権者の請求
抵当権者の請求に応じてするのが代価弁済であり、抵当権消滅請求とはこの点で大きく異なります。
③代価の弁済
抵当権者の提示した価格を支払うこと
④代価弁済により抵当権は消滅します。
- 残債務がある場合は無担保債務として存続します。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。不動産の共有関係解消など相続と不動産分野の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。