相続回復請求権の消滅時効|法律・税金|相続
相続回復請求権の消滅時効
民法884条:「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された1.
事実を知った時から5年間
行使しないときは、時効によって消滅する。2.相続開始の時から20年を経過
したときも、同様とする。」
時効
「事実を知った時から5年間」
→こちらは、消滅時効と解されており、時効の中断をすることができます。
- 時効の中断:時効の進行を一時的にストップさせることで、請求や差押えにより時効の進行は停止します。
除斥期間
「相続開始の時から20年を経過」
→こちらの期間は除斥期間とされ、中断事由があっても期間進行が止まることはありません。
相続開始の時から20年が経過してしまうと問答無用で、請求権が無くなってしまいます。
- 相続開始を知った時点から5年目で中断事由が発生しましたが、期間が経過してしまった場合(相続開始の時から20年)、相続回復請求権を行使することはできません。

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この記事の監修者
弁護士
弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。