共有持分の買戻特約付売買|用語集

更新日:
作成日:
コンテンツ番号:1525

共有持分の買戻特約付売買

(共有持分の買戻特約付売買)
民法584条:不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。
関連記事

難しいと思いますので、以下、具体例を挙げて解説していきます。

例えばABCが共有者として甲不動産を所有している時に、Aが持ち分をDに対して買戻し特約付で売買したとします。

ABCが共有者として甲不動産を所有している時、Aが持ち分をDに対して買戻し特約付で売買しているイメージ

この時点ではDBCの共有になります。そこで、Aが買戻しをする前に不動産の分割が行われた時の規定になります。すなわち、不動産が現物分割された場合はDが所有することになった持分についてAは買戻しできます。

Aが持ち分をDに対して買戻し特約付で売買した後、DBCの共有の不動産が現物分割された場合はD所有の持分についてAは買戻しできるイメージ

もし、Dが代金分割や価格賠償されて金銭のみを受け取った場合には、AはそのDが受け取った代金について買戻しができると言うことになります。

まとめると、不動産の共有者の誰か一人が、買戻し特約付き売買契約によって持分を売却した後、不動産分割や競売が行われた場合は、売主が買主に売った持分の分で、なおかつ不動産分割を害しない程度だけを買戻しすることができるということです。ただし、売主に通知をすることが必要です(同条但し書き)。

■こちらのページもご覧ください

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

この記事のタグ

おすすめの記事はこちら