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相続放棄とは|相続
相続放棄とは
意義:相続放棄とは、相続の効果を拒否する相続人の単独行為です。
民法938条:「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」
相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったこととされるので、被相続人の「すべての財産」を相続しないこととなります。借金などの消極財産だけでなく、現金や不動産などの積極財産一切を相続することはありません。
相続放棄をすると放棄した者は相続財産とは何ら関係がないはずですが、他の共同相続人、次順位相続人、相続債権者等に損害を与えないよう放棄者は自己の財産における同一の注意をもってその財産を管理する義務を負います。
民法940条:「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」
