熟慮期間(相続系)|用語集|相続

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熟慮期間(相続系)

意義:単純承認 相続放棄 限定承認するには相続の開始を知ったときから3ヵ月以内にする必要があり、これを熟慮期間といいます。

詳細解説

民法915条:「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」
民法921条:「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
二  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。」

とあります。熟慮期間内であれば、相続を承認するか放棄をするかは自由に選択できるわけです。

「相続の開始があったことを知った時」とは

被相続人の死亡の事実を知らないでいる場合、どれだけ時間が経っても熟慮期間は開始しないことになります。例えば、まったくの音信不通となったままの場合実際に、被相続人の死亡の事実を知った時から3ヶ月間の熟慮期間がスタートします。
ただ、実際に相続人になるのか否かは配偶者や子、また尊属らとでは異なります。どういうことかというと、

配偶者や子の場合

被相続人の死亡と同時に相続人となりますから、「自分が法律上の相続人となった事実」を知るのが、被相続人が死亡した事実を知った時と一致します。

被相続人の直系尊属や兄弟姉妹である場合

被相続人に子供がいる場合には直径の尊属は相続人になれません。ただ、子が相続放棄をした場合、直系尊属が相続人となります。このように被相続人とどのような関係にあるかで、「自己のために相続の開始があった」か否かが異なるため、注意が必要です。

熟慮期間起算点の判例

♦参考判例:最判昭和59年4月27日判決

判旨:「…三か月の期間(以下「熟慮期間」という。)を許与しているのは、相続人が…単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから…熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」

とあります。この判例によれば相続財産が全く存在しないと信じたことが熟慮期間の起算点が後に後ろ倒しになる要件の一つとされています。

熟慮期間の延長

「相続」か「相続放棄」、どちらか判断がつかない場合、延長の申立をすることで期間の延長が可能になります。

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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