結局長男は嫁をとる|法律・税金|相続
結局長男は嫁をとる
嫁に財産を渡したくない
私(A)には大事な大事な一人息子Bがいます。息子Bには20歳も若い嫁Cがおり、BCには子供DE(いずれも成人)がいます。
先日夫(Bの父)が亡くなり、相続財産をどうするか協議をしています。しかし、Bが嫁Cの言う通りにしか動かず、腹立たしくてたまりません。実際、私(A)の財産もゆくゆくはCに行く可能性がある(A→B→C)と思うとこのままでは、もういても立ってはいられません。
とりあえず、嫁の言いなりになっている息子Bとの遺産分割協議も嫌なので、とりあえず相続分に応じて共有にしようと思っています。
孫はかわいいのですが、どうにかならないでしょうか?

Aの死亡により起こること
Aが死亡すると相続財産を得られる権利があるのは息子Bです。嫁Cは相続人にはなれないので、その時点で財産を得ることはありません。しかし、息子BがCよりも先に亡くなると、Bの相続人はBの嫁Cと孫DEになります。
そうです、息子が嫁より先に亡くなってしまうと、ゆくゆくはAの財産がBにわたってしまうということが考えられます。20歳以上歳が離れているとのことなので、普通に考えると、Bの方が先に亡くなることが考えられます。嫁には相続財産を渡したくないと思っても、そうはいかない事態も起こりうるのです。それも、本件だとかなり高い確率です。
共有持分の状態だと起こること
さて話は変わりますが、本件Aは遺産分割協議すらしたくなく、相続分に応じて共有でよいと考えているようです。たしかに、相続財産を共有にすることで、全財産にAが関わるようになることもできると言えます。しかし、共有状態を放置しておくとどうでしょうか。
AとBとの共有状態で、Aが先に亡くなった場合、Aの共有部分の財産は、「すべて」唯一の相続人であるBにいきます。ここで、気が付いたでしょうか、結局共有状態を続けていても、本件の場合だとBに相続財産はいき、Bが亡くなると結局同じことが起こってしまうのです。嫁に財産を上げたくないと思っても、このままだと嫁に財産がいってしまいます。
家族信託のすすめ
そこで、家族信託の方法が考えられます。かわいい孫に、家族信託の方法で、自己の財産を与える方法です。家族信託とは、特定の目的に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みのことを言います。
「信託」とは、簡単に言うと「財産の運用、管理、処分を信頼できる人や専門家に任せる仕組み」のことです。財産を託す人を「委託者」と言い、財産を託される人や機関は「受託者」と呼ばれます。財産によって実際に利益を得る人は「受益者」と言います。
本件でいえばAが委託者、DEが受託者兼受益者となります。信託した財産の所有権は委託者から受託者に移ります。そのため、信託した結果、所有権はAからDEに移ることになります。そうです。遺言書等では、いわゆる二次相続まで指定することはできませんが、家族信託を利用すれば、生前に思い通りに相続財産を処分することができるのです。家族信託制度をうまく利用すれば、嫁に相続財産を渡さなくて済みます。
孫が幼い場合は家族信託を利用し、教育資金を非課税で贈与することもできます。金額は1,500万円までですが、2013年の4月から始まっています。信託銀行等を利用する場合は手数料等がとられてしまいますが、家族信託を利用すれば、手数料もかかることなく、非課税で贈与することができます。
家族信託で生前にできることはほかにも多くあります。「こんなことまでできるんだ」という内容もあります。当社では、家族信託に詳しい専門家も在籍しておりますので、是非一度ご相談ください。
結局息子が嫁の味方!ということはよくあることでしょう。(逆もあるかもしれません。)相続財産を事前に整理することは事後のトラブル防止ではなく、自分の思い通りに財産を整理できるか否かに関わってきます。状況に応じて、提案をさせて頂きます。
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この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。