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不動産の共有相続のデメリット|相続
不動産の共有相続のデメリット
質問不動産を共同相続した場合のデメリットとは?
詳細解説
不動産を共同相続するとどのようなデメリットがあるのでしょうか。
「民法898条:相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」
とあり、相続人間で共有になります。共有状態だと不動産のすべてを売却する場合には他の共有者の同意がいります。確かに、自己の持分だけを譲渡することもできますが、その場合は不動産全てを売るよりも価格も安価になることがほとんどです。
また、相続の繰り返しにより共有状態が細分化されていってしまうこともあるため、注意が必要です。

上記場合だと父は生前に遺言を残し、誰に相続させるのかを決めておくことで、後々のトラブルを事前に回避することができます。
共有持分の当事者間売買の場合、売主と買主の思惑は相反するので共有者同士の話を纏めることは非常に困難です。親族間の微妙な関係性や、過去の出来事による遺恨などが一気に噴き出したり、金銭問題が絡むと、なおさら避けて通れないところです。
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共有名義や共同名義の不動産等でお悩みではありませんか? 私たちは、共有持分の扱いの実績が豊富な弁護士、不動産鑑定士、司法書士、税理士と連携することで売却から新しい一歩までを安心して任せていただける体制を整えています。
お問い合わせでは、「相続した共同名義の不動産で親族でもめている」「離婚したので共有名義の不動産を売却したい」等の共有持分と関連した相談を毎日いただいております。 共有名義・共同名義の不動産は、共有者の同意なしに売却できます。
ただし売却するには経験豊富な不動産会社に依頼する必要があります。相談は無料です。まずはお気軽にお電話ください。
ご相談者様のお時間、要望に沿って打ち合わせはさせていただきます。 また「親族に内緒で売却したい」「早く現金化したい」といったご要望もぜひお聞かせください。