詐害行為取消権|用語集
詐害行為取消権
意義:債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利のこと
民法424条:「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。」
同条2項:「前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。」
とあります。例えば、甲さんが乙さんに1,000万円を貸しています。乙さんはめぼしい財産が自宅しかないにもかかわらず、妻である丙さんに不動産を譲渡してしまいました。
このような場合に、甲は乙が丙に対して行った不動産の譲渡を取り消すことで、乙に所有権を戻し、そこから債権の回収ができるようにするのが債権者取消権です。

簡単に言うと、債権者が債務者のなした行為(詐害行為)を取り消すことができる権利です。もっとも、債務者も自己の財産を処分するのは自由ですので、債権者はいくら債権があるからと言って、債務者の行為に介入しすぎることはよくありません。
そこで、一定の要件のもとに取り消すことを認めるようにしています。
要件
被保全債権の存在
当然債権者は債権が無ければいけません。その上で、債務者の詐害行為の前に債権を有している必要があります。
詐害行為(詐害性)の存在
1. 客観的要件(無資力要件)
その行為(詐害行為)により,債務者が無資力になるまたはその無資力状態がより悪化すること→当該行為によって,客観的に債権者が回収不能となりました。
2. 主観的要件
債権者を害することを知っていたにもかかわらず詐害行為をした場合と言われています。仮に債権者を害する認識が無くても客観的な事情が揃えば、詐害行為とされることが多いです。
例えば、害する意図は無くても唯一の財産である不動産を相場よりも半値以上で譲渡したような場合です。
詐害行為の類型
贈与、弁済、遺産分割、財産分与などがあります。
424条2項:「…財産権を目的としない法律行為については、適用しない。」
とあり、遺産分割や財産分与は財産権を目的としていないのでは?という方もいるかもしれませんが、遺産という財産の帰属を誰にするのか、夫婦の財産をどのようにするのかというように財産権を目的としている側面が強いため、詐害行為とされる場合があります。
一方、相続放棄は,身分行為という性格と捉えられています。確かに財産権を目的とするという性格はなくはないですが、詐害行為取消権の対象にはならないとされています。なお、詐害行為取り消し権は裁判上で行使することが求められているため、債権者としては裁判の提起が必須となります。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。