共有名義売却のリーディングカンパニー

共有名義の不動産

満足売却宣言

あなたは丸投げ大丈夫。

持分だけ高額売却

専門家実現

必見:業者選びの3ポイントを特別公開中!

  • 売却手数料0円
  • 相談無料
  • 全国の物件対応
  • 査定鑑定書付き
  • 弁護士が同席
  • 相談総数4万件

まずは論より証拠。

共有名義を売却し、お悩みを解決された
お客様の事例をご覧ください。

東京都八王子市の実家を兄・妹・自分の3人で相続したSさん(56歳)

2021年11月

東京都八王子市の実家を兄・妹・自分の3人で相続したSさん(56歳)の場合

「自分の持分を一番高く、最低でも1,000万以上で売却したいが、兄夫婦が売却に猛反対するので売れない…」

物件イメージ

※写真はイメージです

1,000万以上で売れないかと
買取業者へ相談することに

買取業者

買取業者A社

[査定額]

700万円

[兄夫婦への説得]

業者の対応が悪くて、兄夫婦が話し合いに応じない。

買取業者

買取業者B社

[査定額]

500万円

[兄夫婦への説得]

いきなり業者お抱えの弁護士が兄夫婦へ連絡し、余計にこじれた。

買取業者

買取業者N社

[査定額]

800万円

[兄夫婦への説得]

「自分たちで解決してください」と邪険に言われた。

Sさんは困り果てて、すがる思いで
売却専門の当社へ相談を

[当社査定額]

1,500万円

[兄夫婦への説得]

当社のスタッフである相続コーディネーターと
弁護士の強力サポート問題解決

満足売却を実現

あなたも同じ悩みを抱えていませんか?

売却できない5つの理由

これ以上、ひとりでトラブルを
抱え込まないでください。

お客様が自分の共有持分を売却できない理由は大きく5つあります。

あなたも次のような理由で相続した不動産を今も売却できず困っていませんか?

  • 他の共有者が断固として売却に反対している
  • 他の共有者が住み続け、売るに売れない
  • 相続手続きが進まず名義が親のままになっている
  • 他の共有者が「勝手に売ったら訴える」と脅してくる
  • 他の共有者と連絡が取れない

全てはお客様のために

ひとりでも多くのお客様を手助けし、業界の健全化を図りたい。その想いと10年以上の取り組みが、今のわたしたちを作り上げています。

CENTURY 21 中央プロパティー 代表取締役
一般社団法人 相続総合支援協会 代表理事

松原 昌洙

申し遅れました。 わたくしはCENTURY 21 中央プロパティー代表取締役の松原と申します。

今、相続でトラブルとなり共同名義の不動産を売却できない方が増えています。 また売却を依頼した不動産業者とのトラブルも増加の一途を辿っています。
私はそんなお客様をひとりでも救いたい、また業界の健全化を図りたいとの想いで当社CENTURY 21 中央プロパティーを立ち上げ、10年以上取り組んで参りました。

そのような活動の結果、同じ想いを抱く士業の先生が多く参画する一般社団法人 相続総合支援協会の代表理事にも指名され、現在に至っております。

  • 売るのに反対されている
  • 今すぐ売却して現金化したい
  • トラブルを解決したい
  • 負の財産を子どもに残したくない

大丈夫です。そんなあなたの願いを私たちが
解決いたします。

お客様の悩みに共通するのは

「できるだけ高く売りたい」

当社へ相談される方の90%が「できるだけ高く売りたい」というお悩みです。

お客様の悩み

大丈夫。
あなたが相続した不動産の共有持分は、あなたの意思だけで自由に売ることができます。


いまからお客様が当社を選んだ
4つの決め手をご説明いたします。

  • 1独自の入札制度で高額売却を実現
  • 2売却手数料・諸経費が無料
  • 3不動産鑑定士が全物件価格を無料査定
  • 4各分野の専門家を連携し、総合的に売却をサポート
お客様が当社を選んだ決め手1

独自の入札制度で
高額売却を実現

だから買取業者よりも高く、早く売却が可能

あなたが得るお金で比較

買取業者
買取業者

市場価格より
大幅に安い

買取業者は安く買い叩き、転売で利益を出す仕組み。

中央プロパティー
中央プロパティーの
専門仲介

市場価格より
高額で売却

世界中の投資家が入札で価格を提示するから高額で売却が可能。



売却の仕組みで比較

取り扱える物件の種類で比較

買取業者
買取業者

物件の種類は
少ない

低価格の物件はNG、高額の物件も資金の関係でNGの場合も。

中央プロパティー
中央プロパティーの
専門仲介

他種多様な
種類の物件を
売却が可能

世界中のネットワークを活用するから様々な状態の不動産の売却が可能


対応スピードで比較

買取業者
買取業者

買取に数ヶ月
かかることも

買取業者は転売先の確保や銀行からの資金調達が必要なので遅い

中央プロパティー
中央プロパティーの
専門仲介

売却まで
最短2週間

豊富なノウハウと専門家サポートで売却までのスピードが早い


手数料・諸経費で比較

買取業者
買取業者

名義変更など
書類作成費として
十数万円が発生

売買契約手数料、名義変更料、手続き料として十数万円が発生

中央プロパティー
中央プロパティーの
専門仲介

売却手数料
書類作成費
すべて0円

買主に負担してもらうので、売主=あなたから費用をいただくことはありません


専門性・トラブル解決力で比較

買取業者
買取業者

余計に
揉めることが
多々ある

異業種からの参入も多く、知識不足・経験不足の担当者も少なくない。また専門家と提携していても、その数は非常に少ない

中央プロパティー
中央プロパティーの
専門仲介

20名以上の
専門家が売却後
までサポート

相続した共有名義の不動産売却を専門に10年以上の実績。また総勢20名以上の専門家が交渉・売却・契約までサポート

注目POINT

「専門の買取業者だから高額買取!」
にはご注意を!

よく買取している不動産業者は「訳あり不動産の買取専門だから高額」「共有名義の買取専門だから高額」という表現することがありますが、買取業者は買い取った不動産を転売して利益を出すビジネスモデルです。つまり不動産市場では買取業者があなたに提示する買取額よりも、ずっと高値で売買されているのです。
だから、もしあなたが買取業者に査定額を提示されたら、市場ではもっと高値で取引されている、あなたはもっと高く売ることができる。と考えてくださいね。

お客様が当社を選んだ決め手2

弁護士費用、司法書士費用も無料

売却手数料・諸経費が無料
あなたの負担は0円

あなたは売却額を100%受け取ることが可能

お客様が当社を選んだ決め手3

業界で唯一、W査定の実施

AI査定×不動産鑑定士で
素早く高精度に
全物件価格を無料査定

実は買取業者や他社弁護士も
当社へ査定・鑑定を依頼しています

中央プロパティー

センチュリー21は米国発、世界最大級の不動産グローバル企業。

中央プロパティー

世界に14,000以上の加盟店、日本国内だけでも約1,000が加盟店。売買では日本第一位。

中央プロパティー

日本の不動産を買いたいという数百万の投資家・不動産企業と世界中にネットワークを持つ。

中央プロパティー

当社はそんなセンチュリー21・ジャパンで年間アワードにも選出。

お客様が当社を選んだ決め手4

トラブル中でも大丈夫
弁護士が交渉・手続きを
無料でサポート

各分野の専門家を連携し、
トラブル解決や売却手続きなど
総合的にサポートできる体制を構築

【売却までの流れ】

中央プロパティーに
売却のご相談

当社と弁護士が他共有者と交渉
トラブルを解消

当社・不動産鑑定士が
調査報告書を作成

独自の入札システムで物件情報を世界中の
投資家・不動産会社へ配信

一番高い価格で入札した
投資家を当社が仲介

弁護士立ち合で契約、
司法書士により決済

総勢20名以上の弁護士・不動産鑑定士など
専門家が交渉・売却手続き・売却契約締結まで
徹底サポート

大村 進

不動産鑑定士

大村 進

塩谷 昌則

弁護士

塩谷 昌則

岡田 卓巳

弁護士

岡田 卓巳

山内 亘

弁護士

山内 亘

太田 孝彦

弁護士

太田 孝彦

菅原 悠互

弁護士

菅原 悠互

河口 良伍

行政書士

河口 良伍

高橋 朋宏

司法書士

高橋 朋宏

森川 英太

司法書士

森川 英太

永田 泰伸

司法書士

永田 泰伸

宮本 英徳

司法書士

宮本 英徳

高岡 徹

公認会計士・税理士

高岡 徹

山口 義重

税理士

山口 義重

福島 健太

税理士

福島 健太

根岸 修

土地家屋調査士

根岸 修

注目
必見
業者選びの3ポイントを
特別公開中!

お待たせいたしました。

業者を選ぶポイント

を今回は特別にお教えします

1

業者選びのポイント

免許証番号を確認し、番号が
(3)以上の業者を選ぶこと

免許番号を確認

【選ぶべき業者】
カッコ書き番号(3)以上の会社であれば信用できるので売却を依頼・相談して良い

【避けるべき業者】
カッコ書き番号(1)の会社は安く買い叩きがちなので避けた方が無難

2

業者選びのポイント

不動産鑑定士が物件を査定している
業者を選ぶこと

不動産鑑定士

【選ぶべき業者】
適正価格なのは不動産鑑定士が物件を査定・鑑定している会社

【避けるべき業者】
WEB査定・AI査定の業者は査定価格は低くなりがち

3

業者選びのポイント

弁護士など専門家の氏名と写真がサイトに
掲載される業者を選ぶこと

弁護士などの専門家

【選ぶべき業者】
信用できるのは弁護士など専門家の氏名と顔写真が多く掲載されている会社

【避けるべき業者】
弁護士の氏名がホームページに載っていない会社は避けた方が無難

あなたのために何をすべきなのか?
真剣に考えたから。

私たちは3つの安心を、
あなたにお約束いたします。

安心宣言1

ご安心ください!

お客様から手数料・諸経費は
一切いただいておりません

安心宣言2

ご安心ください!

中央プロパティーは強引な
営業活動は一切しておりません

安心宣言3

ご安心ください!

「Pマーク」を取得し
個人情報をしっかり保護

メディア掲載

おかげ様で当社の相続問題の解決が評判となり、様々なメディアに取り上げていただきました。

メディア掲載 メディア掲載

売却事例

「売却できた!」「悩みが解決できた!」と
喜ぶ、お客様の声をお聞きください。

Tさん(62歳)

2022年1月

大阪府大阪市で父親名義の実家を母・自分・姪の3人で相続したTさん(62歳)の場合

買取業者に査定を依頼したが思ったより安い見積もりが出てきた…」

物件イメージ

※写真はイメージです

当社へ相談

[他社査定額]

1,400万円

[当社査定額]

2,100万円

[不動産鑑定士による適正査定]

買取業者は転売での利益を想定し、市場価格より安価な査定を出すが、当社は不動産鑑定士が市場での適正価格を算出

[お客様の声]

「売却手数料もなく、一番高く売れてよかったです」

相続する前、ネットで探した買取業者A社へ相談し買取の査定額を出してもらいましたが、担当者が20代くらいと若いからなのか対応も妙に馴れ馴れしく、1/4の持分だとしても安すぎるなぁと感じました。提示額の根拠を聞いても曖昧な答えしかなく不安になり、父の死後に中央プロパティーさんへ改めて査定を依頼したところ、不動産鑑定士による調査で、しっかりとした調査報告書と売却査定額を提示いただきました。驚いたのはA社と700万円も差があったこと。もちろん中央プロパティーさんに仲介をお願いし、売却を実現。本当に頼んでよかったです。

Oさん(55歳)

2022年1月

東京都千代田区の一棟ビルを 姉・兄・自分・ 妹の4人で相続したOさん(55歳)の場合

「“絶対に売却しない!”と言い張る姉、相続税の支払いに現金が必要なのに…」

物件イメージ

※写真はイメージです

当社へ相談

[当社での売却額]

2億6,000万円

[当社と弁護士によるトラブル解消]

他の共有者との交渉・トラブル解決や、複雑で煩わしい権利調整も当社と弁護士がスピード対応

[お客様の声]

「共同名義4人の面倒なやり取りも、全て丸投げで楽々でした!」

両親が亡くなり一棟ビルを姉・兄・自分・妹の4人で相続しました。相続財産が一棟ビルと高額なため、相続税支払いの資金にしようと売却を考えていましたが、ビルの最上階に住む姉が頑なに売却を反対。他の兄弟とも話し合いにならず、相続税の支払いも数か月後に迫る中、すがる思いで中央プロパティーさんに相談したところ、現状のまま自分の持分のみをスムーズに売却する事ができました。高額な取引にもかかわらず、相談から現金化まで1ヶ月もかからず、無事に相続税を納める事ができ安心しました。その節はお世話になりました。

もしあなたもこのように共同名義の不動産売却でお困りのことがあれば、ひとりで悩まず、今すぐ当社へ相談してください。

※お客様の声はプライバシーに配慮し、
実際の価格を若干変更して記載しております。

よくある質問

お客様からご相談いただく内容を
よくあるご質問集としてまとめました。

本当に売れますか?売れるとしたらいくらで売れますか?

はい、大丈夫です。当社は入札制度を設けているため、一番高く入札された額が売却額となります。

どんな人が共有名義の不動産を買うのですか?

共有名義の不動産は投資家や投資ファンド(投資会社)などが購入します。

投資家や投資ファンドは、共有名義の不動産を買ってどうするのですか?

他の共有名義者と協議し、共有状態の解消や買取をおこない、資産価値を向上させて転売します。

いまも実家に兄弟(姉妹)が住んでいるのですが、売却は可能でしょうか?

はい、可能です。妹様など第三者が住んでいても売却することはできます。

いま相続で裁判中なのですが売却は可能でしょうか?

はい、可能です。現在、裁判中であっても売却することは可能です。

売るときにお金はかかるのでしょうか?

ご安心ください。売却の諸費用や弁護士費用、手数料などは一切かかりません。

地方に住んでいますが、わたしの地元まで来ていただくことは可能ですか?

はい、無料でお客様のご指定の場所まで訪問させていただきます。

初めてご相談いただく方、限定!

ご相談の面談をいただいたお客様、先着で10名様に、当社代表の松原が執筆したベストセラー書籍をプレゼントいたします。

[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!

中央プロパティー代表取締役
松原 昌洙(著)

[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!

ご相談・査定依頼
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個人情報保護方針


 当社は、当社が取り扱う全ての個人情報の保護について、社会的使命を十分に認識し、本人の権利の保護、個人情報に関する法規制等を遵守します。また、以下に示す方針を具現化するための個人情報保護マネジメントシステムを構築し、最新のIT技術の動向、社会的要請の変化、経営環境の変動等を常に認識しながら、その継続的改善に、全社を挙げて取り組むことをここに宣言します。

a)個人情報は、不動産仲介業務における当社の正当な事業遂行上並びに従業員の雇用、人事管理上必要な範囲に限定して、取得・利用及び提供をし、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い(目的外利用)を行いません。また、目的外利用を行わないための措置を講じます。

b)個人情報保護に関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守致します。

c)個人情報の漏えい、滅失、き損などのリスクに対しては、合理的な安全対策を講じて防止すべく事業の実情に合致した経営資源を注入し個人情報セキュリティ体制を継続的に向上させます。また、個人情報保護上、問題があると判断された場合には速やかに是正措置を講じます。

d)個人情報取扱いに関する苦情及び相談に対しては、迅速かつ誠実に、適切な対応をさせていただきます。

e)個人情報保護マネジメントシステムは、当社を取り巻く環境の変化を踏まえ、適時・適切に見直してその改善を継続的に推進します。

以上

お問合せ窓口

個人情報保護方針に関するお問合せにつきましては、下記窓口で受付けております。
株式会社中央プロパティー 個人情報問合せ窓口
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5
TEL:03-3217-2101 FAX:03-3217-2102
MAIL:info@cp-c21.com
受付時間:9:00~19:00(年末年始は除く)


個人情報に関する公表文

個人情報の取扱いについて

1.当社が取り扱う個人情報の利用目的

(1)ご本人から直接書面によって取得する個人情報(ホームページや電子メール等によるものを含む)の利用目的 取得に先立ち、ご本人に対し書面により明示します。
(2)前項以外の方法によって取得する個人情報の利用目的

■分類
・利用目的
■個人のお客様情報
・ご利用履歴管理のため
・お問合せ対応のため
■お取引先担当者様情報
・発注内容確認のため(通信記録等)
■業務の受託に伴い、お客様からお預かりする個人情報
・委託された当該業務を適切に遂行するため


保有個人データに関する事項の周知

当社で保有している保有個人データ又は第三者提供記録に関して、ご本人様又はその代理人様からの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の請求(以下、「開示等の請求」といいます)につきましては、以下の要領にて対応させていただきます。

a)事業者の名称

株式会社中央プロパティー
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5
代表取締役 松原 昌洙

b)個人情報の保護管理者

管理者職名:総務部 主任
所属部署:総務部
連絡先:03-3217-2101

c)全ての保有個人データの利用目的

■分類
利用目的
■個人のお客様情報
(1)不動産の売買、賃貸、仲介、管理等の取引に関する契約の履行のため
(2)ご利用履歴管理のため
(3)当社サービスのご案内のため
(4)お問合せ対応のため
(5)当社サービスを向上させるためのアンケート等のマーケティング活動、顧客動向分析または商品開発等の分析のため。
■お取引先担当者様情報
発注内容確認のため(通信記録等)
■土地所有者の個人情報
当社サービス提供のため
■当社従業員情報
社員の人事労務管理、業務管理、健康管理、セキュリティ管理のため
■当社への採用応募者情報
採用応募者への連絡と当社の採用業務管理のため
■特定個人情報
番号法に定められた利用目的のため

d)保有個人データの取扱いに関する苦情の申し出先

株式会社中央プロパティー 個人情報問合せ窓口
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5
TEL:03-3217-2101 FAX:03-3217-2102
MAIL:info@cp-c21.com
受付時間:9:00~19:00(年末年始は除く)

e)所属する認定個人情報保護団体の名称

認定個人情報保護団体の名称:一般財団法人日本情報経済社会推進協会
苦情の解決の申出先:認定個人情報保護団体事務局
※個人情報の取り扱いに関する苦情のみを受付けています
〒106-0032 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル内
電話番号: 03-5860-7565 / 0120-700-779

f)保有個人データ又は第三者提供記録の開示等の求めに応じる手続き


1)開示等の求めの申し出先

開示等のお求めは、上記個人情報問合せ窓口にお申し出ください。
※電磁的手続きによる開示等をご希望の方は、その旨お申し出ください。
原則としてご希望に沿って対応させていただきます。

2)開示等の求めに関するお手続き

①お申し出受付け後、当社からご利用いただく所定の請求書様式「保有個人データ開示等請求書」を郵送いたします。
②ご記入いただいた請求書、代理人によるお求めの場合は代理人であることを確認する書類、手数料分の郵便為替(利用目的の通知並びに開示の請求の場合のみ)を上記個人情報問合せ窓口までご郵送ください。
③上記請求書を受領後、ご本人確認のため、当社に登録していただいている個人情報のうちご本人確認可能な2項目程度(例:電話番号と生年月日等)の情報をお問合せさせていただきます。
④回答は原則としてご本人に対して書面(封書郵送)にておこないます。

3)代理人によるお求めの場合、代理人であることを確認する資料

開示等をお求めになる方が代理人様である場合は、代理人である事を証明する資料及び代理人様ご自身を証明する資料を同封してください。各資料に含まれる本籍地情報は都道府県までとし、それ以降の情報は黒塗り等の処理をしてください。また各資料は個人番号を含まないものをお送りいただくか、全桁を墨塗り等の処理をしてください。

①代理人である事を証明する資料

<開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人様の場合>
 本人の委任状(原本)
<代理人様が未成年者の法定代理人の場合>
 いずれかの写し
・戸籍謄本
・住民票(続柄の記載されたもの)
・その他法定代理権の確認ができる公的書類
<代理人様が成年被後見人の法定代理人の場合>
 いずれかの写し
・後見登記等に関する登記事項証明書
・その他法定代理権の確認ができる公的書類

②代理人様ご自身を証明する資料

 運転免許証
 パスポート
 健康保険の被保険者証
 住民票

4)利用目的の通知または開示のお求めについての手数料

1回のお求めにつき1000円
(お送りいただく請求書等に郵便為替を同封していただきます。)

g)保有個人データの安全管理のために講じた措置


1)基本方針の策定

保有個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等について「個人情報保護方針」を策定しています。

2)保有個人データの取扱いに係る規律の整備

保有個人データは取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人情報保護規程を策定しています。

3)組織的安全管理措置

①保有個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、保有個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う保有個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。
②保有個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施しています。

4)人的安全管理措置

①保有個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。
②保有個人データを含む秘密保持に関する誓約書の提出を全従業者から受けています。

5)物理的安全管理措置

①保有個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による保有個人データの閲覧を防止する措置を講じています。
②保有個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に保有個人データが判明しないよう措置を講じています。

6)技術的安全管理措置

①アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
②保有個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。

h)不動産物件情報を第三者提供(広告)する場合


1)広告を行う不動産物件情報は、物件種目、所在地、価格、交通、土地及び建物の面積、間取、設備、写真、案内図等であり、個人の氏名は含みません。

2)指定流通機構への登録、インターネット、不動産情報誌、チラシ等の広告媒体を通じて直接、または他の不動産会社を通じて間接的(当社の同意のもと、他の不動産会社が広告を行う場合等を含む)に、契約の相手方や売買・賃貸借希望者に提供されます。

3)契約が成立した場合は、速やかに成約報告(成約年月日、価格)を広告媒体主等へ行い、広告を停止します。 成約情報は、指定流通機構や民間の広告媒体主により集計、加工もしくは分析され、他の取引における価格査定の資料等として利用されます。

制定年月日 2020年7月1日
最終改正年月日 2022年10月5日
株式会社中央プロパティー
代表取締役 松原 昌洙

以上
プライバシーマーク

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管理しています。プライバシーポリシーは別ページでご確認下さい。