

弁護士や司法書士とタッグを組み、
相続不動産の売却を解決します!
\共有名義の相続登記は専門家にお任せ!/
不動産の登記や活用方法を無料相談
※当社は、不動産会社や士業のお客様のご相談も多数お引き受けしております。


相続登記の手続きの流れ


不動産の相続登記の注意点
- 法定相続人全員の同意が必要
- 共有者全員分の書類収集が大変
- 期限は相続開始から3年以内
※相続登記には手間と時間がかかるため専門家に依頼するのがおすすめです!
当社なら、相続人が多い場合も、
迅速に相続登記が完了!
相続不動産専門仲介会社!
中央プロパティーが
選ばれる3つの理由
不動産活用・売却のご相談も歓迎

CENTURY21中央プロパティーでは、相続した不動産の売却に関する相談を受け付けております。空き家で活用予定がない、固定資産税を払いたくない、共有名義の不動産で活用しづらい、などのお悩みもおまかせください。相続不動産専門会社としての知見を活かし、お客様のご要望に合った最適なご提案をさせていただきます。
相続が複数でもスピーディに手続き

相続人が多くても、CENTURY21中央プロパティーは豊富な経験を活かし、スムーズな手続きで迅速に対応します。専門家と連携し、必要な書類や手続きを効率よく進め、相続登記や不動産の分割が円滑に行えるようサポート。期限が迫っていてもご安心ください。
相続登記費用の負担は0円
相続不動産の売却を前提のお客様に限り、相続登記の費用負担は0円。
CENTURY21中央プロパティーでは買主様に費用請求を行うスキームを確立しております。

※司法書士にお支払いする相続登記費用は買主様に負担いただくため、売主様の費用負担はございません。
ただし、売却を伴わない場合は直接司法書士の先生に相続登記費用をお支払いいただきます。
東京23区の売却実績多数!
- 千代田区
- 台東区・江東区・墨田区・中央区・葛飾区・江戸川区
- 新宿区・中野区・渋谷区・杉並区・練馬区・世田谷区
- 港区・目黒区・大田区・品川区
- 板橋区・北区・豊島区・文京区・荒川区・足立区
の共有名義不動産に特化!

※その他のエリアでも市街地など、場所によって
対応できる可能性があります。
売却事例
相続登記と同時に
共有持分を売却した事例
金額
6,000万円
持分 1/3東京都世田谷区
新町3丁目
【経緯】
Aさんは、不動産を3人で相続しましたが、登記手続きが煩雑であることに悩んでいました。さらに、Aさん自身は、相続した不動産の活用予定がなく、今後固定資産税を支払っていくことに不安を抱いていました。
そこで、CENTURY21中央プロパティーに相談。専門のスタッフが相続登記と共有持分の売却を同時に進めることで、Aさんの2つのお悩みを同時に解決することができました。

他の相続人との調整を
スムーズに解決
金額
5,200万円
持分1/10東京都新宿区
西落合2丁目
【経緯】
Bさんは、兄弟5人で実家を相続しましたが、5人とも不動産の活用予定がなく空き家になることを不安に感じていました。
相続登記と同時に共有名義不動産の売却をCENTURY21中央プロパティーに相談。
部屋の中に残っていた家財道具の処分費用や相続登記の費用負担なしで、不動産を売却することができました。

売却までの流れ
相続不動産の専門家が
迅速に対応します
お客様からのご相談

まずは、お電話または当社ウェブサイトのお問い合わせフォームから、ご相談内容をお知らせください。相続登記や不動産売却に関するお悩みをお伺いし、専門スタッフが初期相談を行います。簡単な質問やご相談も歓迎ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
専門スタッフより状況をヒアリング

ご相談内容に基づき、専門スタッフとの面談を設定します。相続登記の詳細や、不動産の状況、相続人間の合意内容などを確認し、今後の最適な進め方をご提案。必要な書類や手続きについても丁寧にご説明します。
手続き・サポートプランのご提案

お客様のご要望に合わせて、相続登記や不動産売却をスムーズに進めるための具体的な手続きプランを提案します。登記費用や手続きの流れ、売却に必要なステップについて、わかりやすく説明し、最適なサポートを提供します。
手続き開始・完了報告

サポート内容にご納得いただけましたら、相続登記、売却手続き、書類の準備などを迅速に進めます。進捗状況や完了後の結果については、随時ご報告し、安心して手続きをお任せいただけます。
よくある質問
はい、相続登記と不動産の売却を同時に進めることができます。当社の専門家が、スムーズに両方の手続きをサポートいたします。
主に、死亡証明書、戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本や住民票などが必要となります。詳細は担当者がご案内いたします。
当社のサービスでは、不動産の売却を伴う登記費用はお客様負担0円で進められます。
2024年から相続登記が義務化され、登記を怠ると過料が科される場合があります。できるだけ早期に手続きを進めることをお勧めします。
安心宣言

当社から、第三者への
情報漏洩は一切ございません。
ご相談・売却依頼
お申込みフォーム
会社概要
会社名 | CENTURY21 中央プロパティー |
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住所 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビルディング23階(丸の内オアゾ内) |
代表者名 | 代表取締役 松原 昌洙 |
資本金 | 8,000万円 |
宅地建物取引業 | 東京都知事(3)第94093号 |
一級建築士事務所 | 東京都知事登録 第65333号 |
特定建設業 | 東京都知事(特ー6)第158855号 |
賃貸住宅管理業 | 国土交通大臣(1)第001470号 |
電話番号・FAX | Tel : 03-3217-2101 Fax : 03-3217-2102 |
プライバシーマーク | 認定番号 第17004069号 |
所属 | 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 一般社団法人 相続総合支援協会 東京商工会議所 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 |
アクセス
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