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不動産会社・士業からのご相談に多数対応
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売却事例
【事例1】一棟ビルの持分


【物件概要】
新宿区内の商業エリアに立地する築30年の一棟ビル
【背景】
Aさんは兄弟とともに親から相続した一棟ビルを共有していました。しかし、 管理方針の違いからトラブルが発生し、Aさんは自身の 持分だけを売却したいと考えました。
【売却までの流れ】
- 不動産業者に相談するも 「持分のみの売却は難しい」と言われ、なかなか買い手が見つからなかった。
- 共有持分の売買仲介を専門とする当社に相談し、Aさんの持分を3億5,000万円で売却成功。
- トラブルから解放されました。
【事例2】一棟アパートの持分


【物件概要】
横浜市内の住宅エリアにある築40年の木造アパート(8戸)
【背景】
Bさんは、父親が所有していたアパートを親族4人で相続しました。しかし、老朽化による修繕負担が大きく、賃貸経営に積極的でないBさんは持分のみを売却したいと考えていました。
【売却までの流れ】
- 他の共有者が買取を検討したが、金銭的な理由で断念。
- 最高値を実現できる「入札方式」を実施し、6,800万円での売却が決定。
- Bさんは、将来的な修繕費や管理リスクから解放され、資産を現金化。
自分の持分は、他の共有者の同意なく
自分の意思のみで売却可能!

不動産会社・士業の方へ
- ・不動産会社
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ご紹介いただいた場合、仲介手数料は100%還元。各種業務委託手数料についても、柔軟に対応いたしますのでご相談ください。
当社なら、他の共有者の同意なしで、
共有持分でも高く売れます
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共有持分の専門仲介会社!
中央プロパティーが
選ばれる3つの理由
「入札方式」で最高値を実現


CENTURY21の国内外にある広いネットワークにより、買い手が見つかりにくい共有持分でも、多くの購入希望者を募ることができます。
当社の入札方式は、約900名の投資家が一斉入札を行うため、価格競争が生まれます。
そのため、購入希望者の中でも、最高値で購入を希望する買主へ売却できるため、高額売却が可能です。
買取業者では実現できない最高値での持分売却を“お約束”します。
法律・税務の専門家がサポート

相続登記手続きを完全サポート
当社ではお客様の悩みに迅速に対応するため、初回面談から弁護士が同席します。
遺産分割協議が進まず、相続人間の話し合いが困難な場合も、不動産に強い社内弁護士が相続登記の手続きを完全サポートします。
既にトラブル中(調停など)でも手続きを支援させて頂きます。


正確な申告と節税対策で安心を
相続税の申告は、期限内に正確に行う必要があります。
当社では相続不動産専門の税理士チームと連携し、相続財産の評価から相続税申告書の作成・提出、税務署対応まで、全てのプロセスをサポートいたします。
また、各種控除の適用や財産の評価方法など、最新の税制に基づいた節税対策をご提案し、相続税の負担軽減を図ります。

仲介手数料・諸費用が0円


当社では、お客様の手元に残る金額を重視しています。
仲介手数料は、買主様に全額負担いただくため、売主であるあなたの費用負担は0円です。もちろん、その他の諸費用負担もありません。売却価格がそのままお客様の口座に振り込まれます。
売却物件が空き家になっていて、残置物がそのまま残っていてもご安心ください。不要な残置物も無料で処分致します。
私たちは業界で唯一の
共有持分専門の仲介会社です
「買取業者より高く売れるってホント?」
買取業者は、自社で買い取るため売却金額が低く、
価格交渉も難しい傾向にあります。
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ぜひ買取業者と査定額を比較してみてください。

相続登記も無料で代行!
不動産の評価額が高いほど、相続登記にかかる費用は大きくなります。1億円以上の不動産なら、登記費用だけで数十万円以上になることも…。
しかし、当社なら相続登記費用が0円!余計なコストをかけずに不動産の売却と相続登記を完了できます。
※司法書士にお支払いする相続登記費用は買主様に負担いただくため、売主様の費用負担はございません。
ただし、売却を伴わない場合は直接司法書士の先生に相続登記費用をお支払いいただきます。
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ご相談・査定
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※鑑定価格を基準に
「一斉入札」を実施

落札者が決定
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投資家が買主に

契約締結
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調停・裁判中でもお申込みOK!
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全て丸投げで売却できます!

よくある質問
売却可能です。
遺産分割調停や共有物分割請求訴訟などの裁判中でも自分の持分のみを売却することは法律で認められていますので、ご安心ください。(民法第206条)
新しい共有者が加わることにより、今後の不動産の管理・処分に関する意思決定において、共有者間での協議が必要になります。当社では、売却後も他の共有者とトラブルにならないようにサポートを行いますのでご安心ください。
一部の権利である共有持分のみの売却となるため、単独所有の場合と比較して価格は低くなる傾向があります。共有者の数、不動産の利用状況、権利関係の複雑さなども価格に影響しますが、まずは査定からご依頼ください。
当社はセンチュリー21のネットワークを生かした“独自入札方式”を用いて、一番高い入札金額で落札者を決定するため、高額売却が可能です。また売買価格から仲介手数料等の諸費用等は差し引かれませんので、売買価格がそのまま手取りになります。
当社の場合、持分の買主は投資家になります。
投資家は、長期的な収益を目的として、賃料の分配や資産価値を高めるための活用提案を他の共有者に対して行います。
はい、売却可能です。
当社では、遺産分割協議が進まない状況でも単独での相続登記申請をサポートしております。相続登記に詳しい弁護士や司法書士が、円滑に手続きを進めますのでまずはご相談ください。
安心宣言

当社から、他者に情報が
漏れることは一切ございません。
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会社概要
会社名 | CENTURY21 中央プロパティー |
---|---|
住所 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビルディング23階(丸の内オアゾ内) |
代表者名 | 代表取締役 松原 昌洙 |
資本金 | 8,000万円 |
宅地建物取引業 | 東京都知事(3)第94093号 |
一級建築士事務所 | 東京都知事登録 第65333号 |
特定建設業 | 東京都知事(特ー6)第158855号 |
賃貸住宅管理業 | 国土交通大臣(1)第001470号 |
電話番号・FAX | Tel:03-3217-2101 / Fax:03-3217-2102 |
プライバシーマーク | 認定番号 第17004069号 |
所属 | 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 一般社団法人 相続総合支援協会 東京商工会議所 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 |
アクセス
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