基礎知識
作成日:2015.03.27
今回、共有持分アドバイザーの金本が、底地権と借地権の豆知識をご紹介したいと思います!
底地権とか借地権とはあまり聞きなれない用語ですよね。 簡単に説明をすると・・・
底地権とは、「第三者に土地を貸している土地所有権」
借地権とは、「建物所有者が土地を借りている権利」となります。
売買を行う場合、「借地権割合」を参考に、更地価格から借地権割合を引き、底地権はいくら、借地権付き建物はいくらっていう感じで金額を算出するケースがあります。
※借地権割合は国税庁の財産評価基準(路線価等)に記載されています。
基本的に財産評価基準というのは、相続税や贈与税等を算出するために用います。 東京都内では、おおむね商業地で80%~90%、住宅地等で60%~70%あたりで借地権割合が設定されています。
本来、個人間売買等において、いくらで底地権を売るか買うかは個人間が決めることですが、借地権割合を引きあいに出すことは良くあるケースです。
ただ、借地権を持たない建物も存在します。
これが、「敷地利用権のない建物」に分類されます。
土地所有者に承諾なく建っている建物や、何かしらの事情で借地権が消滅してしまった等が主な理由です。これらは、「建物収去土地明渡し」問題につながります。 土地所有者に承諾なく建てた建物は当然、違法なので土地明渡しを求められますが、いままで、借地権があったのに、それが消滅しているなんて!ということは、しばしばお見受けします。(強制競売手続時など) 一般の方はご存じないと思われますが、現実的にそういう事態になってしまったことで、 大変なことになってしまったお客様が多数いらっしゃいますので注意が必要です。
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