基礎知識
作成日:2018.08.27
意義:民事裁判において一定の要件を満たした場合、自白したものとみなされる(擬制)こと
(自白の擬制)
民事訴訟法159条1項:「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。」
同条2項:「相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。」
同条3項:「第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。」
とあります。
裁判に訴えられたがそんな覚えはなく、全く悪いことはしていないから大丈夫…
そんなことはありません。
口頭弁論の期日に出頭しない場合(欠席する場合)は相手方から主張されている事実を自白したとみなされてしまいます。
当然、相手方の主張は全部認められ敗訴に…
もちろん、相手方が主張した事実を直ちに争わなかったからといって、すぐに擬制自白が成立するわけではありません。
擬制自白の成否は、口頭弁論終結時(判決の直前)において、当事者が争うことを明らかにしたかどうかによって判断されるものですので、それまでの間に争う意思を明らかにすれば擬制自白は成立しませんのでご安心ください。
もちろん、裁判に不利になることは間違いありません。
擬制自白が認められれば、裁判所はこれに従って判断を下さねばなりません。
一方、当事者間はこれに縛られる必要はなく、その後の口頭弁論期日で相手方の主張を争うことができますが、「時機に遅れた攻撃防御方法」として却下されるおそれもあるので注意が必要です。
(時機に後れた攻撃防御方法の却下など)
民事訴訟法158条:「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」
例えば、口頭弁論終結の最後の日に重大な証拠を出すような行為(以前からわかっていたうえで)、時期は、時期に遅れた攻撃防御方法として、却下される可能性があります。
今更そのような証拠を出されてしまったら、裁判所としても相手方としてもたまったものではありません。
そのような事態を防止するために上記規定が存在します。
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