基礎知識
作成日:2017.10.24
<弁論主義の3つのテーゼ>
①主張責任
裁判所は、当事者が主張していない事実を認定してはいけない。
②自白の拘束力
裁判所は、当事者に争いのない事実は、そのまま認定しなければならない。
③職権証拠調べの禁止
裁判所は、事実認定において、当事者の申し出た証拠のみによらなければならない。
民事法の根底には「私的自治の原則」という大原則があります。
民事訴訟においてもこの私的自治の原則を反映したものが弁論主義と言えるでしょう。
<主要事実?間接事実?>
当事者が主張していないにもかかわらず、裁判所が勝手に判断をしてしまうことは、いわば勝手なおせっかいです。
そこで、当事者の主張することしか判断しないようにしているのです。
さて、「事実」とありますが、この弁論主義が適用される事実とは…
主要事実:権利の発生・変更・消滅というような法律効果を規定する法規の構成要件に該当する事実
間接事実:主要事実の存否を経験上推認させる事実をいう。
簡単に2つの事実を解説します。
例:AがBに貸金返還訴訟を提起した場合
AがBに金を貸し付けた証書を証拠として提出した場合は貸付(金銭消費貸借契約)の発生の根拠となるため、主要事実に当たります。
これに対し、「Bは最近羽振りがよくなった…」これは、何らかの現金が入ったという事実(お金を借りた)で、上記主要事実(金銭消費貸借契約)を推認する事実になるため間接事実に当たります。
弁論主義の事実は2つの事実のうち、主要事実のみがその適用の範囲とされています。
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