基礎知識
作成日:2017.10.23
(補助参加)
民法42条:「訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。」
例えば、銀行が貸し付けたお金の返還請求訴訟を債務者に対して提起した場合に帯債務者や連帯保証人が銀行と主債務者の訴訟に補助的に参加する場合です。
仮に、銀行が勝訴してしまうと連帯債務者や連帯保証人には弁済や保証債務の履行をしなければならなくなるという影響がでます。
これらの者は「訴訟の結果について利害関係を有する」と言えるため、訴訟に参加をすることが許されています。
<補助参加の要件>
①訴訟係属中であること。
②他人間の訴訟であること
③訴訟の結果について利害関係を有する第三者
※この「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」とは、訴訟の結果について法律上の利益がある場合に補助参加の要件を満たすとされています。
(補助参加人の訴訟行為)
民事訴訟法45条:「補助参加人は、訴訟について、①攻撃又は防御の方法の提出、②異議の申立て、③上訴の提起、④再審の訴えの提起⑤その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。」
(補助参加人に対する裁判の効力)
民事訴訟法46条:「補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。」
被参加人の敗訴判決は、原則として、補助参加人に対して効力が及び、その後の裁判で争うことができなくなります)。
この効力を参加的効力といいます。
※既判力と参加的効力の違い
既判力:判決主文のみにその効力が及ぶ
参加的効力:参加人と被参加人の間で判決主文のみならず理由中の判断にも生ずる
点で大きく異なります。
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