基礎知識
作成日:2017.09.27
民法96条1項:「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」
同条2項:「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。」
民法96条2項が第三者詐欺と呼ばれるものです。
例えば、AがCの詐欺によりBに対して不動産の売却を行なった場合
AはCの詐欺で錯誤に陥り、不動産を売却しているのでため、被害者であるAを保護し、Aが取り消すことを可能にすべき、と思うかもしれません。
しかし、Aの取消しを常に可能としてしまうと、詐欺に関与していないBの取引の安全を著しく害する結果となってしまいます。
そこで、「相手方がその事実を知っていた時に限り」という限定をつけ、BがCを欺いたという事実を知っていた場合に限り取り消すことができるとし、取引の安全(B)と表意者本人(A)の保護の調和を図っています。
※詐欺の効果
第三者詐欺による場合も詐欺の効果は「取り消し」が可能になります。
取り消すか否かはもちろん表意者本人(A)の自由です。
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