基礎知識
作成日:2018.03.12
民法884条:「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された①事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。②相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。」
①時効
「事実を知った時から5年間」
→こちらは、消滅時効と解されており、時効の中断をすることができます。
※時効の中断:時効の進行を一時的にストップさせることで、請求や差押えにより時効の進行は停止します。
②除斥期間
「相続開始の時から20年を経過」
→こちらの期間は除斥期間とされ、中断事由があっても期間進行が止まることはありません。
相続開始の時から20年が経過してしまうと問答無用で、請求権が無くなってしまいます。
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