基礎知識
作成日:2017.06.01
【詳細解説】
損害の公平な分担のため、過失を斟酌して決めようというのが過失相殺です。
過失相殺の規定は民法上2つあり、
①債務不履行による過失相殺
②不法行為による過失相殺に分けられます。
①債務不履行による過失相殺
民法418条:「債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。」
②不法行為による過失相殺
民法722条2項:「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」
1.債務不履行による過失相殺では、「…裁判所はこれを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。」とあり、裁判所は当事者の過失を斟酌しなければならないのに対し、
2.不法行為による過失相殺では、「…裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」とあり、当事者の過失を斟酌することができるにとどまっています。
不法行為の場合、裁判所は被害者に過失があった場合であっても過失相殺をすることもできるが、しなくてもよい、つまり必ず過失相殺しなければならないのではなく、過失相殺をするかどうかを裁判所が決めることができるということです。
不法行為の場合には、過失相殺は義務的ではないということです。
この違いの最大の理由は、不法行為の被害者の保護に重点が置かれていることにあるとされています。
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