基礎知識
作成日:2017.05.12
民法432条:「数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。」
とあります。
債権者は連帯債務者に各自(全員)に全額の請求ができます。
連帯債務は債務者を増やすことによって債権回収の確実性を担保することにあります。(人的担保の一種)
※連帯債務者の一人に生じた事由の効力
民法440条:「…連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。」
例外として、絶対的効力(他の連帯債務者にもおよぶ)
弁済(代物弁済や供託も含む)、相殺、債権者からの一人の連帯債務者への履行の請求、更改、免除、混同、時効の完成、は他の連帯債務者へも効力が及ぶことになっています。
連帯債務は債務者間に緊密な関係があるためある程度の絶対的効力を認めることは当事者間の法律関係を簡易に完結させたり、公平に資することがあるため上記のような場合には他の連帯債務者への効力が及ぶようにしています。
※連帯債務者間での求償
連帯債務者の一人が債務を弁済するなどにより総債務者のために共同の免責を受けた時は、他の債務者に対してその負担した部分の求償(請求)することができます。
※不真正連帯債務とは?
連帯債務には不真正連帯債務という概念も存在します。
不真正連帯債務とは…
多数の債務者が同一の給付について全部履行する義務を負う点、一債務者の履行(弁済等)によって他の債務者も債務を免れるという点では連帯債務と同様ですが、不真正連帯債務は一債務者について生じた事由が他の債務者に影響を及ぼさず、負担部分もなく求償関係も当然には生じない点で異なります。
具体例:使用者責任における使用者の賠償義務と被用者の賠償義務
数人の共同不法行為者が負担する賠償義務
上記は判例上認められた事例になります。
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