基礎知識
作成日:2017.03.23
意義:債務者または第三者(物上保証人)の財産の所有権その他の財産権を担保として債権者に譲渡し、債務が弁済された場合はその権利が設定者に復帰し、債務不履行の場合はその権利を債権者に帰属させることで債務を弁済したものとする形の約定担保です。
譲渡担保は実は法律の規定はなく、判例上認められている担保です。
具体例を挙げてみましょう。
例)AがBに1000万円を貸しました、その担保として宝石をAに譲渡しました。
期日までに返済できれば、宝石は返却しますが、できなければ宝石はそのままもらいますね。というような場合です。
上記例のように担保としようとするものが動産だと、抵当権は設定できず、質権を設定するしかありません。
質権は占有を完全に移転する必要がありますが、譲渡担保はあくまで所有権が移るだけですので、仮に占有していなくてもその効果は認められます。
高価な動産に不動産の抵当権と同じような効果を認めることが出来ることに譲渡担保の大きな意味があります。
債務が期日までに返済されなかった場合、債権者は譲渡担保を実行します。
譲渡担保の実行は帰属清算型と処分清算型があります。
・帰属清算型:担保権者(債権者)が目的物の所有権をそのまま取得し債権額と評価額を比較し、評価額の方が高い場合は、剰余分を債務者に返却するという方式です。
・処分清算型:担保権者(債権者)が目的物を処分(通常は売却)し、まず、債権額に至るまで充当し剰余分がでれば、その分を返却する形式です。
※集合譲渡担保:ある一手の範囲に集合する物を担保の設定の対象にする方式です。
例:倉庫等で保有している仕掛品や在庫商品といった複数の動産の集合物をまとめて譲渡担保権の目的にする場合
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