基礎知識
作成日:2017.02.27
意義:債務者が自己の債務と同種の債権を,自己の債権者に対して有する場合,その債権と債務 を対等額で消滅させること
具体例AがBから100万円借りていました。
AはBに200万円で車を売りました。
BはAに100万円を貸しているので、それは今回の車の代金と相殺して、100万円を返せばよいとすることを相殺といいます。
相殺できる場合
民法505条:「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。」
①「二人が互いに」債務を負担すること
②双方の債権が「同種の目的」を有すること
③「双方の債務が弁済期にある」こと が必要です。
上記要件を満たしていても相殺の許されない場合があります。
(1)民法505条2項:「…当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。」
(2)民法509条:「債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。」
(3)民法510条:「債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。」
以上の場合は、相殺ができません。
例えば(2)の不法行為による場合では、不法行為の程度が違うから、もっと相手に不法行為を与えて対等額にしようとすることを防ぐため(不法行為の助長を防ぐ)また、現実の損害賠償をする音が救済につながるとして禁止されています。
なお被害者側からの相殺は可能です。
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