基礎知識
作成日:2017.02.17
土地や家などの不動産を所有する人が亡くなった場合、その不動産は相続財産として相続され、相続人が新たな名義人となる手続き(登記)をすることになるのが通常です。
今回はその相続財産の不動産が共有で、その共有持分だけを相続した場合にはどうすればいいかをみていきます。
まず、共有持分を相続した場合も名義変更が必要になります。
共有持分のみの名義変更と単独所有の名義変更の手続きに大きな違いはありませんが、登記申請書の目的欄の記載については異なります。共有持分のみの名義変更の場合、登記の目的部分に「持分移転」の旨を記す必要があるため注意が必要です。
実際の相続登記申請書の書き方についてサンプルを元に解説していきます。
※甲野太郎と甲野花子が共有していたとします。
相続が開始した日などを記入します。
不動産を相続する共有者の住所氏名を申請します。
共有者が複数いる場合は、相続分に応じた持分の記載が必要です。
登記原因証明情報
相続があったことや相続人が誰であるかなどを証明する書面で、戸籍謄本、改製原戸籍、除籍などがこれにあたります。
法務局に登記申請書を提出する日と、提出する法務局を記載します。
※提出する法務局は、不動産のある住所を管轄している法務局へ提出することが原則です。
登記を申請するには、登録免許税費用が掛かります。
固定資産税評価証明書の評価額が登録免許税になります。
登録免許税は、額面分の収入印紙を購入し、登記申請書の余白に貼って納めます。
不動産を記載します。
※なお、登記申請書は、原則として不動産ごとに作成することとされており、まとめて1つの申請書で申請するには一定の要件を満たす必要があるので注意して下さい。
相続人全員の協力なく相続登記は可能?
相続登記においては、相続人の内一人の申請で登記が可能であるため、ご相談者様の共有持分に関しては、不動産取引上何ら問題なく行えることになります。
自分の持分だけを相続登記できる?
例:亡父所有の土地・建物をAとBがそれぞれ相続することになりました。
AとBがそれぞれ2分の1の持分で相続をするという遺産分割協議がまとまった場合、Aは自分の2分の1の持分だけを相続登記することはできるのでしょうか。
Aの持分2分の1とBの持分2分の1の相続財産全体を包括的に登記申請しなければなりません。
単独でできるようにしてしまうと、亡くなった人との共有という状態が登記簿上発生してしまうためです。
ただ、他の一人が登記申請に応じてくれない場合もあります。そのような場合には、Aは相続人全員のために単独で相続登記を申請することができます。
Aが単独で相続人全員の登記申請をしてしまうと他の相続人は申請人に当たらなくなってしまうため、登記識別情報は発行されないことになります。
私道の共有持分が相続対象となった場合はどうしたらよい?
被相続人が所有していた自宅付近の道路が共有私道の場合にも、その私道の持分も相続登記手続きにて名義変更しなければいけません。
申請書の原本還付はどう準備すればよい?
登記完了後に原本の返却を希望する書面については、登記申請書に原本をつけずに、そのコピーを合綴します。そして、コピーの余白に「右は原本に相違ありません」と記入して、申請人(申請代理人)が記名・押印することで、原本を返してもらうことができます。
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