基礎知識
作成日:2017.02.03
民法922条:「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。」
限定承認は相続財産がプラスになるのかマイナスになるのか判断がつかない場合に存在価値がある制度です。
民法923条:「相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。」
民法924条:「相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。」
限定承認は相続債権者などに与える影響が大きいため、厳格な手続きが要求されています。
そのため、実際に利用されている件数は少ないのが実情です。
限定承認も承認の一種なので、相続人は被相続人に属した一切の権利義務を承継することにはなります。
相続財産がマイナスとなっても相続人は債務全額を承継し、相続によって得たプラスの財産の限度で「責任」を負うことになります。
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