基礎知識
作成日:2016.12.05
概念 | 意義 | 具体例 | 要件 |
---|---|---|---|
保存行為 | 共有物の現状を 維持する行為 |
・目的の修繕 ・腐敗しやすい物の売却 ・共有物の侵害に対する妨害排除請求 ・不法占拠者に対する返還請求 |
各共有者が単独で出来る |
管理行為 | 目的物の利用・改良行為 | ・物全部の賃貸借契約の解除 ・共有地の地ならし |
持分価格の過半数で決める |
変更行為 | 共有物の性質もしくは 形状またはその両者を変更すること |
・山林の伐採 ・田を畑にする行為 ・物全部の売買契約の 締結 ・解除 |
共有者全員の同意が必要 |
共有物全部の処分は全員一致でなければなりませんが、持分の処分は自由です。
共有物の分割は協議により(同法256条)、協議が調わないときは裁判所に請求する(同法258条)ことになります。
意義:複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を共有する場合を準共有(民法264条)といいます。 解説:所有権の場合は共有と呼ばれますが、それ以外の財産権の場合には準共有といいます。 基本的には共有の規定がそのまま適用されます(共有と同じ)。 具体例としては、用益物権、担保物権、賃借権、著作権、特許権、鉱業権があります。 ※用益物権の具体例、地上権,永小作権,地役権および入会権 ※担保物権の具体例、抵当権
管理行為の一種で、財産の価値を現状の状態で維持するための行為 共有物の現状を維持する行為で、各共有者が単独でできます。
※管理行為と変更行為 管理行為:目的物の利用・改良行為
持分価格の過半数で決めます。 変更行為:共有物の性質もしくは形状またはその両者を変更すること
全員の同意が必要です。
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