基礎知識
作成日:2016.11.17
A、B、Cは甲土地を3分の1ずつ共有しています。
各共有者は分割請求をしたい場合、いつでもできますか?
共有者はいつでも分割請求が出来ます。
■詳細解説
共有者はいつでも共有物の分割の請求をすることが出来ます(民法256条1項本文)。
この分割請求は、形成権と呼ばれ、消滅時効にかかることはありません。
※形成権:単独の意思表示のみによって法律効果を生じさせることのできる権利
(1)分割が自由の根拠
共有関係は経済的に見て非常に不利益な状態と言えます。例えば、各共有者は、他の共有者と協議しなければ、目的物を十分に利用できないため、共有はなるべく早く分割し、共同所有から単独所有に移行する方が望ましいといえます。
(2)分割の制限
民法256条1項:「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。」
民法256条2項:「前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。」
とあります。
不分割の契約は出来ますが、その契約更新は5年を超えることは出来ません。
(3)分割の方法
<協議による分割>
1.現物分割:共有物自体を分割
2.代金分割:共有物を売却してその代金を分割
3.価格賠償(一部・全部):単独所有になる者から価格の支払いをする場合
<裁判による分割>
原則として現物分割ですが、分割が不可能または目的物の価格が減少する恐れがあるときは、競売にして代金を分けます(民法258条2項)。
(4)分割への参加
共有物につき、権利を有する者(例:賃借人、担保物権者等)及び、共有者の債権者は自己の費用で分割に参加することが出来ます。
共有者は分割通知をする必要はありませんが、参加請求があったにもかかわらず参加させずに分割したときは分割の結果を請求者に対抗することは出来ません。
(5)分割請求の効果
共有関係の終了=各共有者は自己の取得した部分につき単独所有者となります。
いずれにせよ共有状態が解消され共有関係は終了となります。
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