基礎知識
作成日:2016.02.08
外国籍の方が係わる相続のことを渉外相続といいますが、相続人の国籍によって手続きの方法が大きく変わってきます。(特に相続人の必要書類が変わります)
この手続きによって外国籍の相続人が用意する公証に代わる宣誓供述書が作成され、相続登記手続き進められます。
公証人が私署証書(作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書のこと)に認証を与える場合において、当事者がその面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名若しくは押印し、又は証書の署名若しくは押印を自認したときは、その旨を記載して認証する制度を宣誓認証制度といいます。(公証人法58条ノ2)
共有不動産の自己持分を現金化(売却)するメリット・デメリットとは?
みんなが知りたがる“共有持分3つの質問” (いくらで売れる?誰が買う?買ってどうするの?)
共有名義不動産(共有持分)とは?