都内の一戸建てを兄弟3人で相続したケースでご説明します。次男は、一戸建てを売却し、現金化して自分の持分の割合を求めていたが、相続した家に住み続けている兄がこの要求を拒否し、揉めていたケース。次男は、当社に持分のみの売却を依頼し、投資家に売却。投資家は、持分を購入後、長男に1/3の持分に相当する賃料を請求し、毎月賃料収入を得ます。この賃料が利回りに相当するのです。
上記で説明したケースでもあるように、共有持分の一部の所有者が住み続けている不動産でも持分のみの売却は可能です。むしろ、所有者が住んでいる不動産の方がトラブルを抱えていることが多いため、投資家が購入する持分も空き家ではなく、他の共有者が住んでいるケースがほとんどなのです。
共有持分を他の所有者に通告なく第三者に売却することが、法律上何の問題もないのですが、自らが所有する共有持分を売却後に共有名義不動産がどうなるのか?と気になる方も少なくありません。
当社が売却を仲介しているのは、海外の個人投資家が中心であり、投資家の目的は住人を追い出して住んだり、土地を買い集めるために権利を買うのではなく、純粋な利回りを目的とした不動産投資で購入される方がほとんどです。