- 2019/01/21
生前に遺言書で相続分の指定をしておけば、相続による共有状態の発生は避けられるのでしょうか。遺言書の中でも、公正証書という確実性の高い方法を使い生前に整理し、あとに残される子供たちに面倒をかけないようにしようと思っています。
相談事例
生前に遺言書で相続分の指定をしておけば、相続による共有状態の発生は避けられるのでしょうか。遺言書の中でも、公正証書という確実性の高い方法を使い生前に整理し、あとに残される子供たちに面倒をかけないようにしようと思っています。
私(A)はBCと父の残した甲土地等を共有しています。現在、甲土地を実際に利用(住んでいる)のは、弟夫婦のBDですが、末っ子の弟とともにほかの共有不動産を含めて、共有持分を売却しようと考えています。
共有名義不動産のトラブルを回避する方法は、共有者全員の意見が纏まることです。しかしながら共有者全員の同意を得ることは容易ではありません。一体、どういった経緯で持分を売却するに至ったのでしょうか?ベスト5にまとめました。
私(A)には大事な大事な一人息子Bがいます。息子Bには20歳も若い嫁Cがおり、BCには子供DE(いずれも成人)がいます。先日夫(Bの父)が亡くなり、相続財産をどうするか協議をしています。しかし、Bが嫁Cの言う通りにしか動かず、腹立たしくてたまりません。
建物についている抵当権が実行(競売)され、物件が落札されて、買受人がお金を支払ったら、住んでいる私たち家族はすぐに家を出ていかないといけないのでしょうか。なお、建物は自己所有ではなく、賃貸物件です。
他の共有者が共有不動産全体を売却したいと言ってきましたが、私は売りたくないと反対しました。すると、他の共有者は自己の持分のみを売却しようとしています。見知らぬ第三者と共有関係になるのも不安ですが、どのような人が買い取るのでしょうか。また、買い取った第三者は、こ…