相談事例
作成日:2015.06.09
コンテンツ番号:737
母の持っていた奈良市のアパートを兄妹4人で相続。
平成20年1月に母が亡くなってアパートの家賃収入を四人で均等に分けることで全員合意し、一番近くに住んでいる姉(長女)が集金・管理することになりました。
次男で山口県に住む私も共有持分4分の1を所有しています。
しかし今日まで長女からがアパートの家賃が振り込まれたことはなく、7年以上も取り分を貰っていません。家賃の行方はどこへやら…
姉に家賃の配分を聞いても“お前は知らなくていい”の一点張りでお手上げ状態。
・共有不動産なのに共有者の合意なく特定の人だけが利益を得ている
・次男なので偉そうにも言えずトラブルは避けたい。
本件は、弊社が弁護士協力のもと長女Bさんを含む共有者全員と面談し、それぞれ他の共有持分の購入意思がないことを確認。
お客様(次男)の不動産持分の実勢価格を不動産鑑定士に算定してもらい適正価格での売却をご提案。
そして売却によって共有関係が解消されました。
※次男は長女に対し不法行為または不当利得に基づき賃料相当額の損害金請求をおこなえます。しかしながら出来ることなら紛争を避けたい次男の以降で自己の持分売却を決断しました。
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