相談事例
作成日:2015.05.22
コンテンツ番号:729
相続アドバイザー松原が担当しました「事例でわかる共有持分」として、京都市左京区の底地権共有持分をお持ちのA様の相談内容および解決内容をご紹介します。
祖父が亡くなり100坪の土地を兄弟で相続しました。借地人が3人おり、また遠隔地にあるため管理もできません。
兄と相談し、一緒に売却しようと話をしましたが、兄は売るつもりはないとのことです。また、私の共有持分を買い取るつもりもないとのことです。
私の共有持分だけでも売却は可能でしょうか。
・底地権の共有持分を高値で買取りは可能か。
底地権の権利割合は通常、借地権割合(国税庁発行の路線価図に表示)に基づき底地の評価を算出していきます。
底地権の共有持分は相続によりよくあることです。
ただ、その内の共有持分だけの売買取引は、そうそうあるものではなく、市場価格としては著しく価格が低くなるものです。
しかし、当社のネットワークにより法人のお客様にご紹介をさせていただき、一番高値での取引が可能なお客様とご契約に至ることができました。
また、ご相談者様も売却後の不安もあり、当社提携の弁護士事務所でのご契約(無料相談含め)に、弁護士立会印として契約書に盛り込み形でご不安を解消していただきました。
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