相談事例
作成日:2015.02.10
コンテンツ番号:645
去年、父が亡くなりましたが実家(不動産)の相続登記は行っておりません。 兄弟、皆それぞれ家庭をもっておりますが、兄夫婦が実家に住むということになりました。 ところが先日、地主から建物名義が変わるのであれば名義変更料が必要と言われました。
兄夫婦も引越も完了しているし、実家で暮らしていく意思ですが、共有名義である私も名義変更料を払う必要があるのですか?
・相続登記はどのようにすればよいのか。
・借地権の名義変更料の支払いはどういう場合か。
遺産分割協議において相続登記をされる方が望ましいです。
将来的なことを考えると実家に入る方の名義で登記される方が望ましいですが、特定の方のみの登記をされる場合、他の相続人の相続放棄または売買、贈与により共有名義を解消できることになります。 相続人の方全員の名義または、遺産分割協議により兄のみの相続登記となれば、地主からの請求を断ることは可能ですが、兄弟間売買となれば、譲渡を伴うため名義変更料が発生します。
兄弟間で協議の結果、
①共有持分での相続は後々の相続発生により権利関係が複雑になっていくこと。
②兄だけが得をするのではなく、将来的な兄弟間のわだかまりを残さないよう。
③地主との今後の付き合いもある。
これらを踏まえ、兄弟間売買により共有名義を解消し、地主への名義変更料については価格交渉という方向になりました。
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