相談事例
作成日:2019.03.18
コンテンツ番号:422
司法書士と聞いてあなたはどんなことができるとイメージしますか?
弁護士と似ているような…でも違うのは何となくわかるけど、大きくどう違うかははっきりとまでは…
では、司法書士の業務の範囲について規定する司法書士法をご紹介いたします。
(業務)
司法書士法第3条:「司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(中略)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(中略)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。…」
主には「登記」や「公的な書類」に関する業務が中心となります。
似たイメージのある弁護士は主には「訴訟」が専門になります。同じ法律と言っても扱う分野が違ってくるのです。
登記に関する業務と一言で言っても、多くの種類があります。
不動産登記、商業登記、法人登記、船舶登記、動産登記…
そのため、司法書士だからと言ってすべての登記事項に精通しているとは限りません。
相続における登記も同様です。
専門分野が法人や会社の場合、相続登記に関してはそこまで取り扱ったことのない司法書士もいます。
登記は、自己の権利を第三者に主張する大切な制度です。
専門家だと思って安心して任せたとしても…というケースが考えられます。
当社では、不動産や相続に精通した司法書士が複数おります。
売却だけではなく、その後の手続きのことまで、手厚くサポートさせて頂きますので、ご安心ください。
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