相談事例
作成日:2018.07.09
コンテンツ番号:314
父親が亡くなり、子ABが甲土地を相続しましたが、遺産分割協議がまとまらず、とりあえず共有のまま過ごしていました。
共有だと使い勝手も悪いので、分割を考えていますが、共有不動産を分割する場合、不動産取得税などの税金はかかってしまうのでしょうか。
①持分に応じての分割の場合
国税庁の通達に以下の規定があります。
(共有地の分割)
33-1の6:「個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地についてその持分に応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。」
とあります。
どのような場合かというと、分割後面積も同一で、分けた土地の価値もほぼ同一の場合です。
このような場合は分けた面積や価値も同一として特段の税金が課されることはありません。
持分通りに分けただけですので、お互い何ら得たものはないということになります。
②「時価比率」が持分に応じていない分割
次に、共有不動産を分割し、その面積は一緒であっても、土地の価値が違う場合(3:1など)の場合です。
例えば、土地は道路に面しているか否かでその価値は大きく異なります。
本件の事例で、ABは面積での分割状況が1:1であったとしても、分割後の価値が3:1(3,000万円:1,000万円)だった場合、Aは均等に分割した価値よりも多くの恩恵を受けています。
そのため、税金(贈与税や不動産取得税)がかかってきてしまいます。
このように、共有不動産を単に面積だけで分割してしまうとかえって余計な税金が課されてしまうことにもなりかねません。
共有物分割にはいろいろなパターンが考えられます。
当社ではこの点も踏まえて適切なアドバイスをさせて頂きますので、共有不動産の分割をお考えの方は是非一度ご相談ください。
参照:国税庁ホームページ
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