相談事例
作成日:2017.10.18
コンテンツ番号:3090
遺言書を作成しようとしていますが、遺留分を侵害しない遺言書を作る方がいいとアドバイスを受けましたが、どうしてでしょうか。
遺留分を侵害した遺言書を作ると、遺留分を侵害されている法定相続人から遺留分減殺請求を起こされ、もめごとになってしまう可能性があるためです。
※遺留分とは?
遺言書の内容にかかわらず、相続人は遺産の一定割合を取得できる権利があり、この取得できる割合のことを遺留分と言います。
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遺留分とは
(遺留分の帰属及びその割合)民法1028条:「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一」
とあります。
例えば、遺言者が「妻に全財産を相続させる」旨の遺言書を作ったとしても上記の条文の割合でそれぞれが遺留分を持つため、遺留分をよこせと主張されてしまい、揉める可能性があるのです。
ただ、遺留分減殺請求権は行使するか否かは遺留分権者の自由ですし、放棄することもできるため、遺留分を超えた遺言書を作成した場合、その通りに行く可能性もあります。
とはいえ、相続でトラブルにならないようにするためには、遺留分を侵害しない遺言書を作ることが一つのポイントです。
また、遺留分を侵害するような遺言を作成する場合であっても、遺留分減殺請求が行使されることを想定しておくとよいでしょう。
例えば、遺留分減殺の順序(A不動産の売却代金から遺留分減殺は行う、また、B預金から遺留分減殺を行う等)を遺言書で指定しておくと良いでしょう。
いずれにせよ、遺言書ひとつで残された相続人たちが揉めてしまい、後々にトラブルの火種を残してしまう可能性があります。
遺言書を作成する際は、その点も見据えた上で、作成する必要があります。
自身で作成する場合、法律の要件の欠落により、そもそも遺言書として認められない可能性もあります。
専門家に相談し作成する、また公正証書遺言を作成することで、自身の希望また残される相続人のトラブルを可及的に防止することができます。
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