相談事例
作成日:2017.08.16
コンテンツ番号:2823
Aは亡き父から相続した土地を姉B、母Cと共有名義で所有しています。
※持分割合はABが4分の1、Cが2分の1です。
母Cはそこに立っているビルを所有しており、母もAも売却希望自体はありますが、姉Bがビルに居住していることもあり、売却拒否している状況です。
何か良い解決方法はありますでしょうか?
民法251条:「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」
民法258条1項:「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。」
とあり、共有者間で協議が整わない場合、裁判所に訴訟を提起することで、分割をすることが可能です。
しかしながら…
同条2条:「前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。」
上記のように訴訟を提起するとなると費用や精神的負担は計り知れません。
そこで、共有者同士で協議をし、解決することをまずは検討するべきです。
本件では共有物は土地であり、その上にはマンションが建っています。
土地だけ、それも、共有持分だけを処分するとなると価値は高くつかないと予想できます。
当然、土地上建物と土地を一括売却した方が高額となり、各々の取り分も多くなるので、その点を強調し、協議することも考えられます。
また、Aさんの共有持分のみを第三者に売却した場合、その後に関して、姉Bは第三者に賃料を支払わなければならなくなると考えられます。
そのような事実も伝えることで説得を試みられてはいかがでしょうか。
上記の解決方法はあくまで一例です。
個別具体的な状況に応じて最善の解決方法はそれぞれ異なっています。
当社では、共有関係に関するトラブルの解消を数多く承って参りました。
共有状態をどうしたらよいか分からない、共有者の中に反対の者がいて処分できない…
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