相談事例
作成日:2017.06.09
コンテンツ番号:2611
調停・裁判中でも持ち分を売却できますか?
また裁判中でも売却可能でしょうか?
可能です。
(1)専門性
裁判(民事訴訟)を提起するには、代理人(弁護士等)を立てずに自身でその訴訟を提起し、進めることが可能です。ただ、訴え提起の方法、また裁判の中での専門用語や、攻撃防御方法等専門的知識は必須なため司法書士や弁護士などの専門家への依頼をすることになります。
(2)費用
裁判を提起するということはまず、訴訟費用、弁護士費用が確実に発生してしまいます。
仮に敗訴となると目的を達成できないばかりか、訴訟費用の負担等失うものは多くあります。
(3)拘束時間
調停や裁判はすぐには終わりません。
訴え定期後、公判期日が決められ、そこで当事者がやり取りを行い次回の公判期日が決められます…
数か月かかるのは当たり前で、第一審での判決に不服がある者は控訴、上告することもでき裁判は年単位で長期にわたります。
その間代理人との何度も打ち合わせ、また証拠収集・証拠保全等、時間的拘束は当然多くなります。
また、それに伴って心的負担も多岐にわたります。
裁判での勝敗だけでなく、相手方当事者との関係、ひいては家族や職場などの周辺の人への影響等…費用、時間、心理的体力的負担は多くなります。
上記のように調停や裁判は当事者にとって負担となる場合が多いです。
訴訟額が莫大な場合などは裁判を続けることも考えるべきですが、裁判では2年かけて1000万円の取り分が取れる可能性がある・・・
一方裁判が始まってすぐの今持ち分を売ると700万円…
確かに表面上は300万円差があります。
しかし判決で予想通り1000万円勝ち取れたとしても、勝訴による弁護士への成功報酬費用、また、訴訟費用、裁判に費やした時間、何より心的疲労を考えると、裁判を継続するよりも多少価格は下がったとしても早期に売却する方がベターというのは明白だと思います。
裁判を続けるというのはとにかく疲弊します。
しかも、共有持分の際案のケースの多くは相続による身内による骨肉の争いです。
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