相談事例
作成日:2017.05.22
コンテンツ番号:2486
「民法898条:相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」
とあり、相続人間で共有になります。
共有状態だと不動産のすべてを売却する場合には他の共有者の同意がいります。
確かに、自己の持分だけを譲渡することもできますが、その場合は不動産全てを売るよりも価格も安価になることがほとんどです。
また、相続の繰り返しにより共有状態が細分化されていってしまうこともあるため、注意が必要です。
上記場合だと父は生前に遺言を残し、誰に相続させるのかを決めておくことで、後々のトラブルを事前に回避することができます。
共有持分の当事者間売買の場合、売主と買主の思惑は相反するので共有者同士の話を纏めることは非常に困難です。親族間の微妙な関係性や、過去の出来事による遺恨などが一気に噴き出したり、金銭問題が絡むと、なおさら避けて通れないところです。
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