相談事例
作成日:2017.03.21
コンテンツ番号:2288
共有者の一人が共有物に勝手に変更を加えた場合、他の共有者は原状回復を請求できるか。
請求できます。
これに関する判例を見てみましょう。
♦参考判例最高裁平成10年3月24日判決
判旨:「共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷しあるいはこれを改変するなど共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共有者は、各自の共有持分権に基づいて、行為の全部の禁止を求めることができるだけでなく、共有を原状に復することが不能であるなどの特段の事情がある場合を除き、行為により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることもできると解するのが相当である。」
としています。
原状回復が困難な場合を除いて、原状回復の請求もできるとしています。
民法:251条:「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」
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